○板野町職員分限懲戒審査委員会規程

平成19年3月20日

規程第1号

(設置)

第1条 町長の任命に係る一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため、板野町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、副町長、教育長、参事及び臨時委員をもって組織し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

2 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長、副委員長には教育長をもって充てる。

3 臨時委員は、審査に付すべき事案の関係課長(又は課長同等の職)の職にある者をもって充てる。

(委員長等)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長がともに事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、事案が緊急を要し会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。

5 委員及び臨時委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席して発言することができる。

(事情の聴取等)

第6条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を置き、総務課長及び人事担当課長補佐の職にある者をもって充てる。

2 幹事は、委員長の命を受け、審査に附すべき事案について事前の審査を行うとともに委員を補佐する。

3 幹事は、委員会の会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

板野町職員分限懲戒審査委員会規程

平成19年3月20日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)