○板野町教育委員会の定数に関する条例
平成20年3月24日
条例第2号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、板野町教育委員会は教育長及び5人の委員をもって組織する。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(板野町教育委員会委員の定数に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の板野町教育委員会の定数に関する条例の規定は適用せず、改正前の板野町教育委員会委員の定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。