○板野町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年6月21日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、省令第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(情報の提供)

第6条 町長は、第3条から前条までの規定による申請、届出の受理又は法第78条の10及び第115条の19の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力を停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、徳島県、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する徳島県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 事業の種類

(4) 指定等をした年月日

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成20年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

板野町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年6月21日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)