○板野町公共下水道事業受益者分担金に関する条例
平成20年10月1日
条例第25号
(総則)
第1条 この条例は、下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(排水区域の公告)
第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。
(受益者の分担金の額)
第4条 受益者が負担する分担金の額は、1戸当たり3万円とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第5条 町長は、第3条の公告の日後、当該公告のあった排水区域内の土地に係る受益者から板野町公共下水道条例(平成20年板野町条例第24号。以下「下水道条例」という。)第5条第1項に規定する計画の確認書が提出されたときに、分担金を賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により分担金を賦課したときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 受益者は納付期限を遵守し、下水道条例第5条第2項の規定による町長の確認を受けようとする日までに、分担金を一括して納入しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、規則で定めるところにより、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の減免)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、規則で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第9条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(分担金の督促)
第10条 町長は、この条例の規定により徴収する分担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、平成23年3月31日までに第5条第1項の規定により分担金を賦課された受益者が国又は地方公共団体である場合は、第4条の規定については、なお従前の例による。