○板野町公共下水道条例施行規則

平成20年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町公共下水道条例(平成20年板野町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第9号の使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合 板野町上水道事業給水条例(昭和45年板野町条例第8号。以下「給水条例」という。)第24条に規定する定例日を基準とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合 月の初日を始期とし、その末日を終期とする。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用する場合 第1号と同様とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第2条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第2条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第2条の4 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(排水設備の固着箇所等)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、公共汚水ますの上流側の排水管にくいちがいを生じないように接続し、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とすること。

2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造の基準)

第4条 排水設備の構造は、法令及び前条に規定するもののほか、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 排水管

 排水管の構造は、暗渠とすること。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによること。

 排水管の起点、合流点、屈曲点その他内径及び管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所にはますを設けること。

 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。

(2) ます

ますの形状及び構造は、内径又は内のり15センチメートル以上の円形又は角形の陶器・コンクリート・れんがその他の耐水性の材質とし、密閉ふたとすること。ただし、狭小の場所においては、小口径ますを設置することができる。また、ますの底部にはインバートを設けること。

(3) 防臭装置

水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を設けること。

(4) ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場その他固形物を含む汚水の流出口には、固形物の流下を有効に防止できる目幅をもったごみよけ装置を設けること。

(5) 油脂しゃ断装置

油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これらに類する油脂類を多量に排出する場合の吐口には、油脂しゃ断装置を設けること。

(6) 沈砂装置

洗車場その他これに類する場所で、土砂等を含む汚水を多量に排出する吐口には、排水管への土砂等の流入を有効に防止できる砂だまりを設けること。

(7) 通気管

 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められたときは、通気管を設けること。

 2階建以上の建物で、2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。

(8) その他

 水洗便所にあっては、排出された汚物が公共下水道に完全に流達できる水量をもつ構造とすること。

 汚水の自然流下が十分でないところにおける排水は、ポンプ施設によること。

 汚水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を防止できる装置を設けること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第5条第1項に規定する排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)に、次の各号の書類を添付して工事着手の14日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図 次に掲げる事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 建物、間取り、便所、台所及び浴室その他汚水を排除する施設の位置

 ますの位置

 排水管渠の位置、材質、延長、大きさ及び勾配

(3) 縦断図

(4) 排水設備工事見積書

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書

(6) 工事に係る土地、家屋又は排水設備の所有者その他町長が必要と認める者の承諾を得ている旨の誓約書

2 条例第5条第2項の規定により前項に規定する申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするものは、排水設備新設等計画確認申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとする書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請を確認したときは、排水設備工事許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備等の新設等の軽微な工事)

第6条 条例第6条第1項に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない工事で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 屋内の配水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) 防臭装置、ごみ除け装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

(排水設備工事の完了届)

第7条 条例第15条第1項の規定による排水設備等の新設等の工事が完了した旨の届出は、排水設備新設等工事完了兼使用開始届(様式第3号)によるものとする。

(検査済証)

第8条 条例第15条第2項の検査済証は、排水設備等検査済証(様式第4号)によるものとする。

2 前項に規定する検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(水質管理責任者の届出)

第9条 条例第19条の規定により水質管理責任者を選任したときの届出は、水質管理責任者選任届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第19条に規定する水質管理責任者の行うべき業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 除害施設の維持管理及び運転管理に関すること。

(3) 特定施設及び除害施設の届出に関すること。

(4) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定並びにその記録に関すること。

(5) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。

(6) 施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第20条の規定による届出は、除害施設届(様式第6号)により行わなければならない。ただし、軽微な変更については、排水設備新設等計画確認申請書の届出によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の3又は法第12条の4の規定による届出をした場合は、同項の届出があったものとみなす。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第22条第1項の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用届(様式第7号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が条例第15条第1項の規定により、排水設備等の新設等の工事を完了した旨の届出をしたときは、この届出をもって前項の届出があったものとみなす。

(一時使用)

第12条 条例第23条第4項の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、公共下水道一時使用承認申請書(様式第8号)に次に掲げる図書を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図及び断面図

(3) 公共下水道の使用方法を示す図書

(4) その他町長が指示するもの

2 町長は、前項の申請があった場合は、その適否を決定し、必要に応じ条件を付し、公共下水道一時使用承認通知書(様式第9号)により通知する。

(使用料の徴収方法)

第13条 条例第23条第1項の規定による使用料の徴収は、水道料金の徴収の例による。

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第14条 条例第24条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合における1使用月当たりの汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 一般家庭の汚水の量

 水道水以外の水だけを使用している家庭においては、1世帯1人につき1使用月8立方メートルの水量とする。

 水道水以外の水と水道水を併用している家庭においては、水道水についてはその使用水量とし、水道水以外の水については汚水排除量申告書(様式第10号)を町長に申告し、町長がその水の使用状況を考慮して認定する。

(2) 一般家庭以外の汚水の量 一般家庭以外の者においては、汚水排除量申告書を町長に申告し、計測装置の記録、揚水設備の能力、水の使用状況その他を考慮して町長が認定する。

2 町長は、前項第1号イ又は同項第2号の認定をするときは、汚水排除量認定通知書(様式第11号)により通知する。

(減量水量の申告)

第15条 条例第24条第2項第3号に規定する申告は、減量水量申告書(様式第12号)によるものとする。この場合において、営業に伴い使用する水量のうち公共下水道に排除されない水量(以下「減量水量」という。)を明らかにする書類を添付しなければならない。

2 前項に記載する減量水量は、量水器による計量その他の方法により明らかなものでなければならない。

(使用料の追徴又は還付金)

第16条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴し、又は還付する。

2 前項の追徴金又は還付金は、過不足が生じた月以降の月の使用料で調整することができる。

(行為の許可等の申請)

第17条 条例第27条の規定により行為の許可を受けようとするものは、下水道使用行為許可申請書(様式第13号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、下水道使用行為許可決定通知書(様式第14号)により通知する。

(占用許可等の申請)

第18条 条例第29条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者又は条例第30条第2項の規定により占用の許可の更新を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用許可申請書(様式第15号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、公共下水道敷地等占用許可決定通知書(様式第16号)により通知する。

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 条例第29条第1項に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げるものとし、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。

(1) 占用を廃止するとき。

(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

2 前項第1号の届出は公共下水道敷地等占用廃止届(様式第17号)同項第2号の届出は公共下水道占用者変更届(様式第18号)とする。

(権利義務の承継)

第20条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとするときは、公共下水道敷地等占用承継許可申請書(様式第19号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、公共下水道敷地等占用承継許可決定通知書(様式第20号)により通知する。

(使用料の督促)

第21条 条例第33条第1項の督促状は、上・下水道料金督促状(様式第21号)によるものとする。

(使用料等の減免)

第22条 条例第34条の規定による使用料等又は督促手数料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、下水道使用料等減免決定通知書(様式第23号)により通知する。

(使用料の還付)

第23条 条例第35条の規定による使用料の還付を受けようとする者は、下水道使用料還付申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、下水道使用料還付決定通知書(様式第25号)により通知する。

(水道事業管理者への事務の委任)

第24条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、使用料の徴収の権限を本町水道事業管理者に委任する。ただし、減免及び滞納処分については、この限りでない。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第25条 町長は、その任命する職員に、使用料の滞納処分に係る調査、質問及び検査並びに滞納者の財産の捜索及び差押えに関する事務を委任する。

2 前項に規定する事務の委任を受けた職員(以下「徴収吏員」という。)には、その身分を証明する証票として、徴収吏員証を交付する。

3 徴収吏員は、第1項に規定する事務を行う場合にあっては、必ず徴収吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 徴収吏員は、徴収吏員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 徴収吏員証の交付を受けた者が徴収吏員でなくなったときは、直ちに徴収吏員証を町長に返還しなければならない。

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第9号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月6日規則第8号)

この規則は、平成26年1月1日より施行する。

(令和元年5月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

板野町公共下水道条例施行規則

平成20年10月1日 規則第11号

(令和元年5月10日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成20年10月1日 規則第11号
平成22年9月30日 規則第9号
平成25年3月27日 規則第5号
平成25年12月6日 規則第8号
令和元年5月10日 規則第6号