○板野町公共下水道排水設備指定工事店規則

平成20年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町公共下水道条例(平成20年板野町条例第24号。以下「条例」という。)第6条に規定する板野町公共下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(指定の更新)

第2条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日前30日までに、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)条例第7条第3項に掲げる書類及び条例第11条第1項の規定による下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち、条例第7条第3項第1号及び第3号の規定による書類は、それぞれ誓約書(様式第2号)及び営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)とする。

(指定の申請)

第3条 条例第7条第2項の規定による申請書は、下水道排水設備指定工事店指定申請書とする。

2 条例第7条第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(指定工事店証の様式)

第4条 条例第11条第1項の規定による指定工事店証は、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号)とする。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第5条 条例第11条第4項の規定により指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、指定工事店は、直ちに下水道排水設備工事指定工事店証書換え交付申請書(様式第5号)に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、町長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第6条 条例第11条第4項の規定により指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、指定工事店は、直ちに下水道排水設備工事指定工事店証再交付申請書(様式第6号)に、定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又は住民票の写し若しくは外国人登録原票記載事項証明書並びにき損したときは当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 条例第12条の規定により、指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事等の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、条例第2条第10号の規定による責任技術者(以下単に「責任技術者」という。)の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工をしないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第8条 条例第13条第1項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称

(2) 指定工事店の所在地

(3) 法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 法人にあっては、その役員の氏名

(5) 専属する責任技術者の氏名

2 条例第13条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに下水道排水設備工事指定工事店変更届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証

(3) 前項第4号に掲げる事項の変更の場合には、登記事項証明書及び様式第2号による誓約書

(4) 前項第5号に掲げる事項の変更の場合には、下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(廃止等の届出)

第9条 条例第13条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに下水道排水設備工事指定工事店廃止・休止・再開届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(事務連絡会)

第10条 条例第12条に規定する指定工事店による排水設備工事等の適正な施工等を確保するため、町長は、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(指定の取消し等の通知)

第11条 条例第14条第1項の規定による指定の取消し又は指定の効力の停止をするときは、町長は、下水道排水設備工事指定工事店指定取消し・一時停止通知書(様式第9号)により当該指定工事店に通知するものとする。

2 前項の規定により指定の取消し又は指定の効力の停止となった指定工事店は、指定工事店証を町長に返還しなければならない。この場合において、指定の効力の停止の期間が満了したときは、町長は、返還された指定工事店証を当該指定工事店に交付するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

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板野町公共下水道排水設備指定工事店規則

平成20年10月1日 規則第12号

(平成20年10月1日施行)