○板野町公共下水道事業計画策定検討委員会設置要綱
平成20年10月1日
告示第45号
(設置)
第1条 板野町公共下水道事業の効率的な計画を策定するため、板野町公共下水道事業計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(調査及び検討事項)
第2条 委員会は、公共下水道事業の効率的な計画策定に関し調査及び検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、11人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員 3人以内
(2) 学識経験を有する者 2人以内
(3) 住民の代表者 3人以内
(4) 副町長及び参事、総務課長の職にある職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員委嘱後最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員長が議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
4 会議は公開とする。ただし、板野町情報公開条例(平成14年板野町条例第1号)第8条の非公開情報が公になるおそれがある場合において、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、下水道課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。