○板野町下水道使用料等の減免に関する事務取扱要綱
平成20年12月26日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、板野町公共下水道条例(平成20年板野町条例第24号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づく使用料等の減免について必要な事項を定めるものとする。
(下水道使用料等の減免)
第2条 条例第34条に規定する公益上その他特別の事情があると認めたときとは、次のとおりとする。
(1) 天災その他の災害を受けたことにより使用料を納付することが困難な場合
(2) 下水道と浄化槽等の併用により、使用する水量が汚水排除量と異なる場合
(3) その他町長が認めた場合
減免の理由 | 減免率(%) | 証明書類等 |
全壊、流失、埋没、全焼等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 100 | り災証明書又はこれに準ずるもの |
主要構造物が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価値の60%以上の価値を減じたとき。 | 80 | |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価値の40%以上60%未満の価値を減じたとき。 | 60 | |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価値の20%以上40%未満の価値を減じたとき。 | 40 | |
下水道と浄化槽等の併用により、使用する水量が汚水排除量と異なるとき。 | 居住人数等により按分した率 | 併用の状況を証明する書類等 |
附則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日告示第50号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日告示第18号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。