○板野町公共下水道普及促進対策助成金交付要綱

平成20年12月26日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共下水道処理区域内において、下水道の普及を促進し、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全等、公共下水道の整備効果を早期に向上させるため、供用開始の公示後、一定期間内に改造工事を実施した者に対し、交付する助成金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、板野町公共下水道条例(平成20年板野町条例第24号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(2) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備で、条例の定めるところにより設置するものをいう。

(3) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、同法第5条第1項の規定による設置等の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けたものをいう。

(4) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造する工事及び既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事をいう。

(助成対象者)

第3条 普及促進対策助成金(以下「助成金」という。)を受けることのできる者は、排水設備の設置義務者で、供用開始の日から3年以内に、当該改造工事を完了した者で国又は地方公共団体以外のものでなければならない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の表に定める額とする。

改造工事の種類

改造工事の対象期間

金額

くみ取便所を水洗便所に改造して接続

供用開始の日から3年以内

8万円

既設の浄化槽を廃止して接続

供用開始の日から1年以内

8万円

供用開始の日から3年以内

5万円

2 前項の規定にかかわらず、改造工事費用(改造工事に伴って必要となる附帯工事費用を含む。)の額が当該助成金に満たない場合は、その額を助成金とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の対象期間については、次条第2項に規定する条例第15条第1項に規定する検査において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めた日をもって判定する。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、板野町公共下水道条例施行規則(平成20年板野町規則第11号。以下「施行規則」という。)第7条に規定する排水設備新設等工事完了兼使用開始届の届出に併せて、下水道普及促進対策助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第15条第1項に規定する検査において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、下水道普及促進対策助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金交付の取消し)

第6条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が取消しを必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定された助成金の全部又は一部について取り消した場合には、既に交付された助成金があるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

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板野町公共下水道普及促進対策助成金交付要綱

平成20年12月26日 告示第59号

(平成21年1月1日施行)