○板野町水洗便所改造資金利子補給要綱

平成20年12月26日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共下水道処理区域内において、下水道の普及を促進し、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全等、公共下水道の整備効果を早期に向上させるため、供用開始の公示後、一定期間内に改造工事を実施する者に対し、その改造工事に要する借入資金の利子を補給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、板野町公共下水道条例(平成20年板野町条例第24号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(2) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備で、条例の定めるところにより設置するものをいう。

(3) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、同法第5条第1項の規定による設置等の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けたものをいう。

(4) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造する工事及び既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事をいう。

(利子補給対象者)

第3条 利子補給を受けることのできる者は、排水設備の設置義務者で、供用開始の日から3年以内に、当該改造工事を実施しようとする者で国又は地方公共団体、会社及びその他の法人以外のものでなければならない。

(利子補給の条件)

第4条 利子補給の条件は、次のとおりとする。

(1) 利子補給の対象借入額は、改造工事1件につき100万円以内で、町長が定める額とする。

(2) 利子補給の額は、対象借入額について、年3.5パーセント以内とする。ただし、延滞利息は、借受人の負担とする。

(3) 利子補給対象期間は、借入資金の利子の支払が始まった日の属する月から起算して36月以内とする。

(4) 取扱金融機関については、町が指定する。

(5) 利率は、取扱金融機関が定めた率とする。

(6) その他必要な条件は、取扱金融機関の定めるところとする。

(利子補給の申請)

第5条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、板野町公共下水道条例施行規則(平成20年板野町規則第11号)第5条第1項に規定する排水設備新設等計画確認申請書の提出に併せて、水洗便所改造資金利子補給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して利子補給の適否を決定し、水洗便所改造資金利子補給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(利子補給の支払)

第7条 利子補給の決定を受けた者が利子補給の支払を受けようとするときは、利子補給対象期間中の各年度の3月期の償還日後10日以内に水洗便所改造資金利子補給請求書(様式第3号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、利子補給対象期間の最終期にあっては、その償還日後10日以内に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求により利子補給額が確定したときは、水洗便所改造資金利子補給額確定通知書(様式第4号)により利子補給の決定を受けた者に通知する。

(届出の義務)

第8条 利子補給の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、水洗便所改造資金変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 差押えを受け、又は破産手続開始の決定があったとき。

(利子補給の取消し等)

第9条 町長は、利子補給の決定を受けた者又は既に利子補給を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全額を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な方法により利子補給の決定を受け、又は利子補給を受けたとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

板野町水洗便所改造資金利子補給要綱

平成20年12月26日 告示第60号

(平成21年1月1日施行)