○板野町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成21年4月30日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、生後4月までの乳児のいるすべての家庭に対し、保健師、助産師等(以下「訪問従事者」という。)による家庭訪問を実施し、子育て支援に関する情報提供並びに支援の必要な家庭に対する助言及びサービス提供を行うことにより、母性及び乳児の健康の保持増進を図り、もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 板野町乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施主体は、板野町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、板野町に居住し、生後4月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(事業内容)
第4条 この事業は、訪問従事者を対象家庭に派遣し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を実施するものとする。
(1) 乳児の身体計測
(2) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談
(3) 子育て支援に関する情報提供
(4) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整
(訪問指導の時期及び回数)
第5条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4月を迎えるまでの間に原則として1回行う。ただし、生後4月までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認できた場合は、この限りでない。
(訪問従事者の遵守事項)
第6条 訪問従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 出生届及び母子健康手帳交付等の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問の同意を得るよう、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。
(2) 訪問指導を行うに当たっては、町の発行する身分証明書を携帯すること。
(3) 対象家庭において万一事故が発生した場合には、その状況を直ちに実施主体へ報告すること。
(4) 対象家庭の身上及び家庭に関して職務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(報告等)
第7条 訪問従事者は、対象家庭を訪問した後、速やかに相談票を町長へ報告するものとする。
(ケース対応会議)
第8条 前条の報告を受け、特に個別的な対応が必要と認められる家庭については、訪問者、町担当者、医療関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。