○板野町養育支援訪問事業実施要綱
平成21年4月30日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の養育に係る支援が必要であるにもかかわらず、自ら支援を求めることが困難な家庭に対し、過重な負担がかかる前において、訪問による支援を実施することにより、安定した児童の養育が可能となることを目的とする。
(実施主体)
第2条 板野町養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施主体は、板野町とする。
(支援の対象)
第3条 この事業の支援対象は、町が養育支援が必要であると認めた、次に掲げる養育困難家庭とする。
(1) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭
(2) 虐待のおそれや、そのリスクを抱える家庭
(3) ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭
(4) 児童が児童養護施設等の退所又は里親委託終了後の家庭復帰等のため、自立に向けたアフターケアが必要な家庭
(5) 児童の心身の発達が正常範囲にはなく、又は出生の状況等から心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来、精神、運動、発達面等において障害を招くおそれのある児童のいる家庭
(支援内容)
第4条 この事業の支援内容は、次のとおりとする。
(1) 産褥期の母子に対する育児支援及び簡単な家事等の援助
(2) 乳幼児を養育する者に対する育児支援及び栄養指導
(3) 養育者の身体的、精神的不調状態に対する相談及び指導
(4) 若年の養育者に対する育児相談及び指導
(5) 児童が児童養護施設等を退所時にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談及び支援
(支援の対象者、支援内容の決定方法)
第5条 町長は、健康相談室、児童相談所、関係医療機関等の関係機関から養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に関する情報の収集を行う。
2 町長は、これらの把握した情報から支援の内容を判断し、この事業による訪問支援の対象者及び支援の内容を決定する。
(支援の実施者)
第6条 この事業による訪問支援は、保健師、助産師、母子保健推進員等により実施する。
(守秘義務)
第7条 この事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。