○板野町立学校体育施設開放実施要綱

平成21年2月24日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第13条及び板野町立学校管理規則(昭和31年板野町教育委員会規則第5号)第17条の規定に基づき、学校体育施設の開放について必要な事項を定め、町民の体育・スポーツの振興を図ることを目的とする。

(開放校)

第2条 前条の目的を達成するために、次の学校を「開放校」とする。

(1) 板野東小学校体育館及び校庭

(2) 板野東小学校大坂分校体育館

(3) 板野西小学校体育館及び校庭

(4) 板野南小学校体育館及び校庭

(5) 板野中学校体育館及び校庭

(開放の対象及び登録手続)

第3条 学校施設の開放は、板野町内に在住し、在勤する次の団体で板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に登録したものでなければならない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に定める社会教育団体

(2) 地域住民の福祉を増進するために組織された団体

(3) その他教育委員会が適当と認めた団体

2 学校開放団体として登録しようとするものは、教育委員会に登録申請書(様式第1号)を提出し、登録申請許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(管理責任)

第4条 学校開放に関する事務は、教育委員会が行う。

2 この要綱の実施に関しては、学校施設の開放を行う学校の校長は、管理上の責任は負わないものとする。

3 開錠施錠業務は、委託することができる。

(使用者の責任義務)

第5条 教育委員会に登録した団体の責任者(以下「使用責任者」という。)は、その使用に当たっては、一切の責任を負うものとする。

2 学校開放の施設設備を故意又は重大な過失によってき損し、又は亡失したときは、弁償の責任を負う。

(使用上の管理義務)

第6条 使用責任者は、次の事項について管理義務を遂行するとともに厳守しなければならない。

(1) 指定された以外の出入口は使用しないこと。

(2) 火気は原則として使用しないこと(体育館使用の場合)

(3) 土足で出入りしないこと。

(4) 施設及び設備をき損したときは、速やかに使用前の状態に復元すること。

(5) 使用後は必ず清掃し、使用の器具等を所定の場所に格納の上、日誌に記入すること。

(6) 使用中非常事態が生じた場合は、関係機関に速やかに連絡し、適切な処置をとること。

(7) 校庭の状態をよく確認のうえ、損傷のないようにすること。

(8) 不用品、危険物等は遺留しないようにし、後始末を確実にすること。

(9) 学校敷地内は禁煙とすること。

(利用者会議)

第7条 学校開放の円滑な運営を図るため、利用者会議を設置する。

2 利用者会議は、利用団体の代表者及び教育委員会が必要と認めた者をもって組織する。

(開放の日時)

第8条 開放校の開放日時は、土曜日、日曜日及び祝日は午前8時から午後10時まで、平日は午後7時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開放日時を変更することができる。

(使用料)

第9条 開放校の夜間照明施設を使用する場合は、板野町内小学校運動場夜間照明施設使用に関する条例(平成12年板野町条例第5号)第7条の規定に基づき、使用料を徴収する。

2 使用料は、前納しなければならない。

(利用の停止又は中止)

第10条 教育委員会は、この要綱に定める事項を確実に履行しない場合は、当該使用者に対し事後一切の使用を停止し、又は中止することができる。

(委託)

第11条 学校開放に関する事務は、委託することができる。

(雑則)

第12条 この要綱について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月18日教委要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

様式 略

板野町立学校体育施設開放実施要綱

平成21年2月24日 教育委員会告示第3号

(平成22年5月18日施行)