○板野町議会協議・調整の場運営規程

平成21年3月23日

議会規程第2号

第1条 板野町議会協議・調整の場(以下「協議等の場という。」)は、議長及び常任委員会委員長が招集し主宰する。

第1条の2 議長及び常任委員会委員長は、適切かつ効果的な協議等の場の運営の観点から特に必要と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用して協議等の場を開会する場合は、板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)第13条の2(開会の特例)の規定を準用する。

第2条 議長及び常任委員会委員長は、協議等の場を整理し、秩序を保持する。

第3条 議長及び常任委員会委員長に事故あるとき又は議長及び常任委員会委員長が欠けたときは、副議長及び常任委員会副委員長が議長及び常任委員会委員長の職務を行う。

第4条 議長・常任委員会委員長及び副議長・常任委員会副委員長に、共に事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長及び常任委員会委員長の職務を行う。

第5条 協議等の場は、公開とする。ただし、そのときの協議事項により、議長及び常任委員会委員長が決定する。

第6条 議長及び常任委員会委員長は、必要があると認めるときは、傍聴者の退場を命じることができる。

第7条 議長及び常任委員会委員長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録をさせることができる。

2 前項の規定による記録の作成は、議長及び常任委員会委員長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

第8条 議長及び常任委員会委員長は、協議等のため必要があると認めるときは、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長又は農業委員会の会長並びにその他必要と認める者の委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため協議等の場への出席を求めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の板野町議会協議・調整の場運営規程第8条の規定は適用せず、改正前の板野町議会協議・調整の場運営規程第8条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月31日議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日議会規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年12月19日から施行する。

板野町議会協議・調整の場運営規程

平成21年3月23日 議会規程第2号

(令和6年12月19日施行)