○板野町公共下水道事業における公共汚水ます設置事務取扱要綱

平成21年7月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、板野町公共下水道事業における公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置申込み)

第2条 公共汚水ますを設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、公共汚水ます設置申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、内容を審査し、公共汚水ますの設置が適当であると認めたときは、公共汚水ますの設置を行うものとする。

(設置場所)

第3条 公共汚水ますの設置場所は、公道と私有地の境界から私有地側におおむね1メートル以内で境界に近い位置とする。ただし、工事の施工上設置困難な場合は、別途協議する。

(設置個数)

第4条 公共汚水ますの設置個数は、原則として、1戸(区画が2筆以上に分かれている場合を含む。)につき1個とする。ただし、町が公共汚水ますを設置する際に、個人の負担により公共汚水ますを追加する場合は、この限りでない。

2 同一敷地内であっても、建物の所有状況・上水道加入状況等から、生計の異なる世帯であると認められる場合は、それぞれを1戸とすることができる。

(設置時期)

第5条 公共汚水ますの設置時期は、原則として、その土地の面する公道における公共下水道管渠布設工事施工のときとする。

2 前項の土地の所有者、使用者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)が公共汚水ます等の設置を拒否した場合は、設置しないものとする。この場合において、後日設置するときは、土地所有者等の責任で設置するものとする。

(使用者等の責務)

第6条 使用者等は、町が行う公共汚水ますの点検、補修、取替え等に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

第7条 削除

(費用負担)

第8条 公共汚水ますの設置に係る費用負担は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第5条第1項の規定による設置に要する費用は、第4条第1項に規定するただし書きの場合を除き、町の負担とする。

(2) 第5条第2項の規定による設置に要する費用は、申請者の負担とする。

2 公共汚水ますの工事に伴う敷地内構造物、樹木及び埋蔵物の補償は、申請者の負担とする。

(管理及び土地の使用料等)

第9条 すべての公共汚水ますの所有権は町に帰属し、維持管理は町で行うものとする。また、当該土地の使用期間は公共汚水ますの廃止までとし、その間の土地使用料等は無償とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に行った公共汚水ますの設置については、この要綱の規定に基づいて行ったものとみなす。

(平成23年12月1日告示第70号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に行った公共汚水ますの設置については、この要綱の規定に基づいて行ったものとみなす。ただし、改正前の第7条の規定により公共汚水ますを増設等した場合は、この限りでない。

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板野町公共下水道事業における公共汚水ます設置事務取扱要綱

平成21年7月1日 告示第30号

(平成23年12月1日施行)