○板野町私道内における公共下水道管渠布設要綱
平成21年7月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、板野町公共下水道の普及促進を図るため、私道内に公共下水道管渠(以下「下水道管渠」という。)を布設する場合の基準を定めるものとする。
(私道の要件)
第2条 下水道管渠を布設する私道は、公衆用道路の形態を有し、公共性の高い私道で、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 供用開始日から前に設置された私道であること。
(2) 私道の一端が下水道管渠を布設している公道に接続していること。
(3) 下水道管渠の布設及び維持管理が可能な幅員を有すること。
(布設の要件)
第3条 私道内に下水道管渠を布設するには、次に掲げる要件が備わったものでなければならない。
(1) 私道に係る土地の所有権者及びその他の権利を有する者(以下「所有権者等」という。)全員が当該下水道管渠を布設することについて、当該下水道管渠が公共用としての用途を廃止するまでの間の使用を承諾し、かつ、当該使用の対価を求めないことに同意していること。
(2) 当該私道に係る下水道管渠に下水を排除すべき戸数が2戸以上であり、かつ、それぞれ独立して生計を営んでいること。
(3) この要綱により布設した下水道管渠に他の下水道管渠を連結しても異議の申立てをしないこと。
(4) 自然流下により汚水の排除が可能であること。
(1) 私道の位置図及び公図
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前頂の規定による申請があったときは、調査を行い、布設替又は廃止の可否を決定し、私道内下水道管渠(変更・廃止)承認通知書(様式第3号)により申請代表者に通知するものとする。この場合において、町長の承認を受けた者は、これに要する費用を負担しなければならない。
(費用負担等)
第6条 下水道管渠の布設費用は町が負担し、布設した下水道管渠の所有権は、町に帰属する。
2 下水道管渠の維持管理は、町が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。