○板野町入札制度検討委員会設置要綱
平成21年10月8日
告示第45号
板野町入札制度検討委員会設置要綱(平成15年板野町告示第45号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 公共工事等の入札制度及びその運営について、調査し、及び検討するとともに入札の公正かつ適正な執行を確保するため、板野町入札制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(調査及び検討事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 入札方法に関すること。
(2) 入札手続に関すること。
(3) 業者選定事務に関すること。
(4) その他入札制度に関すること。
2 委員会で検討した結果については、速やかに町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、11人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 4人以内
(2) 住民の代表者 3人以内
(3) 副町長及び参事、建設工事を所掌する課の課長の職にある者 4人以内
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員委嘱後最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員長が議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月8日から施行する。
附則(平成24年11月1日告示第58号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。