○板野町入札制度検討委員会設置要綱

平成21年10月8日

告示第45号

板野町入札制度検討委員会設置要綱(平成15年板野町告示第45号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 公共工事等の入札制度及びその運営について、調査し、及び検討するとともに入札の公正かつ適正な執行を確保するため、板野町入札制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(調査及び検討事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 入札方法に関すること。

(2) 入札手続に関すること。

(3) 業者選定事務に関すること。

(4) その他入札制度に関すること。

2 委員会で検討した結果については、速やかに町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、11人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 4人以内

(2) 住民の代表者 3人以内

(3) 副町長及び参事、建設工事を所掌する課の課長の職にある者 4人以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員委嘱後最初に開催される会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員長が議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この要綱は、平成21年10月8日から施行する。

(平成24年11月1日告示第58号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

板野町入札制度検討委員会設置要綱

平成21年10月8日 告示第45号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成21年10月8日 告示第45号
平成24年11月1日 告示第58号