○板野町財政事情書の作成及び公表に関する条例
平成22年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月5日に、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを6月5日に公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、町長は事由のやんだときから1か月以内に公表しなければならない。
(財政事情書の内容)
第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
(財政事情書の公表)
第4条 財政事情書は、板野町の発行する「広報いたの」に登載して行うものとする。ただし、天災その他避けることのできない事由により「広報いたの」に登載することができないときは、板野町役場前の掲示場に掲示してこれに代えることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(板野町財政事情の公表に関する条例の廃止)
2 板野町財政事情の公表に関する条例(昭和31年板野町条例第35号)は、廃止する。