○板野町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成22年4月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、板野町議会、板野町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条の規定する証人等が出頭した場合は、1回につき4,000円を支給する。この場合において、証人等が板野町外在住者の場合には、板野町職員等の旅費に関する条例(令和3年板野町条例第2号)に規定する別表に定める6級から1級の職務にある者に相当する額(日当を除く。)を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、板野町の機関の求めに応じた証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

板野町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成22年4月28日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年4月28日 条例第11号
平成27年3月23日 条例第3号
令和3年3月22日 条例第2号