○板野町下水道使用料の還付に関する事務取扱要綱

平成22年9月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、板野町公共下水道条例(平成20年板野町条例第24号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づく水道水の漏水による使用料の還付について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の還付額)

第2条 条例第35条に規定する使用料の還付額は、各漏水月の水量と平均水量との差により漏水量を認定し、認定した漏水量に応じて還付額を算定するものとする。

(還付の対象となる漏水量)

第3条 前条の還付の対象となる漏水量は、水道課において漏水があったと認める期間により算定する。ただし、これによりがたい場合は、漏水を補修した月(漏水を補修した日に応じ、漏水を補修した月の前月)までの3ヶ月の範囲内において認定することができる。

2 前条の平均水量は、水道課において通常使用量と認める月の平均水量により算定する。ただし、これによりがたい場合は、次の各号のいずれかの方法により算定するものとする。

(1) 漏水補修後の3ヶ月間の平均水量により算定する。ただし、漏水補修後3ヶ月に満たない間に使用を休止等する場合は、漏水補修後の使用月数の平均水量により算定する。

(2) 各漏水月と同じ前年の各月の平均水量により算定する。

(3) その他町長が認める平均水量により算定する。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

板野町下水道使用料の還付に関する事務取扱要綱

平成22年9月30日 告示第49号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成22年9月30日 告示第49号