○板野町下水道使用料の還付に関する事務取扱要綱
平成22年9月30日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、板野町公共下水道条例(平成20年板野町条例第24号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づく水道水の漏水による使用料の還付について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の還付額)
第2条 条例第35条に規定する使用料の還付額は、各漏水月の水量と平均水量との差により漏水量を認定し、認定した漏水量に応じて還付額を算定するものとする。
(還付の対象となる漏水量)
第3条 前条の還付の対象となる漏水量は、水道課において漏水があったと認める期間により算定する。ただし、これによりがたい場合は、漏水を補修した月(漏水を補修した日に応じ、漏水を補修した月の前月)までの3ヶ月の範囲内において認定することができる。
(1) 漏水補修後の3ヶ月間の平均水量により算定する。ただし、漏水補修後3ヶ月に満たない間に使用を休止等する場合は、漏水補修後の使用月数の平均水量により算定する。
(2) 各漏水月と同じ前年の各月の平均水量により算定する。
(3) その他町長が認める平均水量により算定する。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。