○板野町上水道宅地等開発事業指導要綱

平成2年1月1日

告示第53号

(目的)

1 この要綱は、法令等に特別の規定のあるものを除くほか板野町(以下「町」という。)における宅地等開発事業(以下「開発事業」という。)の施工に関し、町の水道施設に影響を及ぼす開発事業の適正な指導を行うと共に、その負担区分を明確化し、良好な給水事業を行うため、町上水道事業給水条例(昭和45年板野町条例第8号)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

2 この要綱は、町の給水区域内において、開発する宅地面積2,000m2以上(本管からの取り出し口径が40mm以下は除く)若しくは、分譲計画数10区画以上の宅地及び工場等の開発を行い、給水を受けようとする者が行う開発事業に適用する。

(事前協議)

3 開発事業者は、前項の開発事業を計画しようとするときは、事前にその規模、構想等の協議書類を提出し、町長と協議しなければならない。

4 町長は、提出された協議書類を審査し、必要な事項について指示する。

開発事業者は、町長の指示及び協議事項に基づき、協議書類の内容を修正しなければならない。

(水道施設協力金)

5 町長は、提出された開発事業内容を審査し水道事業内容に支障がないと認めるときは、給水に応じるものとし開発事業者より水道施設協力金を徴集する。

6 水道施設協力金は、水源開発及び施設整備等の増強を計る経費の一部に充てるもので、その額は、開発面積(道路、水路等の公共施設で町に帰属するものを除く)1m2当たり500円とする。

7 水道施設協力金の額は、提出された協議書類に基づき摘要面積を算出し、町長が決定する。

決定された協力金は、すみやかに納めなければならない。

(計画の変更)

8 開発事業者は、計画の変更が生じたときは、速やかに町長に報告すると共に、変更協議書類を提出するものとする。

町長は、変更協議書類に基づき水道施設協力金額を変更する。

(解釈)

9 この要綱について、疑義が生じたときは町長の解釈に従うものとする。

この要綱は、平成2年1月1日から適用する。

(平成22年11月1日告示第54号)

この告示は、平成22年11月1日から適用する。

板野町上水道宅地等開発事業指導要綱

平成2年1月1日 告示第53号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成2年1月1日 告示第53号
平成22年11月1日 告示第54号