○板野町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年12月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年板野町条例第20号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除申請)

第2条 条例第5条の規定による固定資産税の課税免除の申請をしようとするものは、企業立地促進法第20条による固定資産税課税免除申請書(様式第1号)及び板野町長が必要と認める書類を課税免除を受けようとする年の1月末日までに板野町長に2部提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除の決定)

第3条 板野町長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、これを審査し、課税免除することが適当であると認めるときは、当該申請者に対し、速やかに企業立地促進法第20条による固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

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板野町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条に規…

平成22年12月24日 規則第12号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成22年12月24日 規則第12号