○板野町水道事業管理規程
平成22年12月24日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道課の組織及び業務の執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図るものとする。
(係及びその分掌事務)
第2条 課に次の係を置く。
庶務係 業務係
2 庶務係において、次の事務をつかさどる。
(1) 職員の身分取扱いに関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 条例、規則その他文書に関すること。
(4) 出納その他の会計事務に関すること。
(5) 入札、契約に関すること。
(6) 資産の管理に関すること。
(7) 広報、宣伝に関すること。
(8) 水道料金等の調定に関すること。
(9) 水道料金等の徴収に関すること。
(10) その他の業務に関すること。
3 業務係において、次の事務をつかさどる。
(1) 水道施設の維持及び管理に関すること。
(2) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。
(3) 給水装置に関すること。
(4) 貯蔵品の管理に関すること。
(5) その他水道施設に関すること。
(課長の職及び職務)
第3条 課に課長を置く。
2 課長は、管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(町長への委任)
第4条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。