○板野町税外収入金の徴収条例

平成23年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項、第2項及び第3項の規定に基づく町税外収入金を期限内に完納しない者に対する督促、督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 町税外収入金 分担金、使用料、手数料、過料その他町税以外の収入金をいう。

(2) 徴収吏員 町長又は町長の委任を受けた町職員をいう。

(3) 納付義務者 町税外収入金を納付すべき義務を負う者をいう。

(督促状)

第3条 町税外収入金を納期限内に完納しない者があるときには、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は、発付の日から10日以内とする。

3 第1項の規定に該当する者であって、特別の事情がある場合においては、同行の規定によらないことができる。

(督促手数料)

第4条 前条第1項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収することができる。

(延滞金)

第5条 町税外収入金を納期限後に納付する者に対しては、地方税の例により、延滞金を徴収することができる。

(延滞金の減免)

第6条 町長は、納付義務者が町税外収入金を納期限内に納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めた場合においては、前条の延滞金を減免することができる。

(徴収吏員の証票)

第7条 徴収吏員がその職務を執行するにあたり携行すべき証票は、町長が別に定める。

(滞納処分)

第8条 督促状に指定した期限までに町税外収入金、督促手数料及び延滞金を完納しない者があるときは、徴収吏員は督促状指定期限後60日以内に滞納処分に着手しなければならない。

(期限後の納付)

第9条 納付義務者が納期限後において、町税外収入金、督促手数料及び延滞金、滞納処分費を納付しようとするときは、会計管理者、出納員、徴収吏員又は分任出納員に納付しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

板野町税外収入金の徴収条例

平成23年3月28日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)