○板野町国民健康保険特定健康診査費用助成事業実施要綱
平成23年6月30日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、板野町国民健康保険特定健康診査を受診する者に対し、受診に係る自己負担金を助成することにより、その負担をなくし、もって特定健康診査の受診の促進とかかりつけ医機能の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 特定健康診査時の受診に係る自己負担金の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町に住民登録をしている40歳以上74歳以下の板野町国民健康保険加入者で高齢者の医療の確保に関する法律に定められた特定健康診査を受診するものとする。
(助成対象となる特定健康診査)
第3条 助成の対象となる特定健康診査(以下「助成対象検診」という。)は、対象者が、板野町国民健康保険特定健康診査を実施する医療機関(以下「医療機関」という。)で受診した特定健康診査とする。
(助成対象経費)
第4条 助成対象となる経費は、助成対象健康診査の特定健康診査受診券に記載された対象者の自己負担額とする。
(助成額)
第5条 助成する額は、前条に規定する対象者の自己負担額とし、予算の範囲内で公布する。
(助成の方法)
第6条 自己負担額の助成は、受診者の医療機関窓口での支払いは0円とし、徳島県医師会と特定健康診査委託契約を締結した徳島県国民健康保険団体連合会からの請求書により支払いを行うものとする。
(助成の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年6月20日から施行する。
附則(令和3年5月24日告示第50号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
様式 略