○板野町自転車等放置防止条例
平成23年9月20日
条例第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、駅前周辺の道路等の公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、防災活動及び通行機能の円滑化を図るとともに、まちの美観を維持し、安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付き自転車又は同項第11条の2に規定する自転車をいう。
(2) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう。
(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(4) 公共の場所 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第2条第4号に規定する道路、広場その他の公共の用に供する場所で自転車等駐車場以外の場所をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するために必要な施策を策定し、これを実施するものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自転車等の放置の防止に関する意識の向上に努めるとともに、第1条の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者等は、公共の場所に当該自転車等を放置しないように努めなければならない。
2 自転車等の所有者は、当該自転車等について防犯登録を受けるように努めるとともに、当該自転車等に自己の住所及び氏名又は名称を明記するように努めなければならない。
(自転車等の小売をする者の責務)
第6条 自転車等を小売する者は、自転車等の販売にあたって自転車等の購入者に対し当該自転車等について防犯登録を受けること並びに当該自転車等に所有者の住所及び氏名又は名称を明記することの勧奨に努めなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第7条 鉄道事業者は、鉄道の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に積極的に努めるとともに、第1条の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第8条 官公署、学校、公会堂等公益的施設の設置者及びスーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。
第2章 自転車等の放置の防止
(自転車等放置禁止区域の指定等)
第9条 町長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置を禁止する必要があると認める公共の場所を自転車等放置禁止区域として指定するものとする。
2 町長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨をその指定の効力の発生日の少なくとも20日前に公示しなければならない。
3 放置禁止区域の指定は、前項の規定による公示に定める効力発生日からその効力を生ずる。
4 前2項の規定は、町長が放置禁止区域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。
(自転車等の放置の禁止)
第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。ただし、別に定めるところにより、町長が特にやむを得ないと認める場合については、この限りではない。
(自転車等の放置に対する措置)
第11条 町長は、放置禁止区域内において自転車等が放置されているときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に移動し、保管することができる。
2 町長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を公示するものとする。
第12条 町長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置され、安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協議のうえ、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を放置しないことを要請する等の文書を当該自転車等に取り付けることその他必要な指導を行うことができる。
2 町長は、前項の規定による指導にもかかわらず、なお自転車等が放置されている場合で、当該公共の場所の安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、別に定める相当の期間にわたり放置されている自転車等を保管場所に移動し、保管することができる。
3 町長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を公示するものとする。
第13条 町長は、町が設置し、又は町長その他の町の機関が管理する自転車等駐車場(別に定める自転車等駐車場を除く。)において、規則で定める相当の期間にわたり放置されている自転車等があることにより、当該自転車等駐車場の有効な利用が阻害され、かつ、当該自転車等駐車場周辺の公共の場所において自転車等が放置されるおそれがあると認めるときは、当該自転車等を保管場所に移動し、保管することができる。
2 町長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を公示するものとする。
2 町長は、保管した自転車等について、利用者等が確認できなかったもの及び前項の措置を講じた後なお利用者等が引き取らないものについては、一定期間経過後処分できるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年12月1日から施行する。