○板野町橋梁長寿命化策定委員会設置要綱
平成23年9月20日
告示第56号
(趣旨)
第1条 板野町橋梁長寿命化修繕計画の策定に関し、学識経験者等の意見を聞くため、板野町橋梁長寿命化策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(策定委員会の事務)
第2条 策定委員会は、板野町における橋梁の長寿命化修繕計画策定にあたり、次の事項について協議・検討する。
(1) 橋梁の健全度評価、劣化予測、LCC算定、維持管理シナリオ、対策工法及び耐用年数の設定、中長期予算計画など長寿命化計画に関すること。
(2) 橋梁の日常管理に関すること。
(3) 橋梁の長寿命化修繕計画策定及び公表に関すること。
(4) 町民の理解と協力を深めるために広報・公聴活動に関すること。
(5) その他、目的を達成するために必要な事項に関すること。
(策定委員会の組織)
第3条 策定委員会は、専門委員1名と委員4名をもって組織する。
2 専門委員は、学識経験者を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 産業建設常任委員長
(3) 参事
(4) 総務課長
(委員長)
第4条 策定委員会に委員長を置く。委員長は委員と専門委員の互選による。
2 委員長は、策定委員会を代表し会務を総理する。
3 委員長が不在のときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(運営)
第5条 策定委員会は、委員長が会議を主宰する。ただし、策定委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員がやむを得ない事由により欠席する場合、その委員が所属する団体や会の役員等の中から代理人を定め、その者を代理人として出席させることができることとする。
3 委員長が必要と認めるときは、策定委員会の委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 策定委員会の事務局は、板野町建設課に設置する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。