○板野町下水道法第16条に基づく工事に関する事務取扱要綱

平成23年12月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法第16条の規定により公共下水道管理者以外の者が行う下水道施設等工事(以下、「私設工事」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「私設工事」とは、次の各号に定める工事をいう。

(1) 個人が行う公共汚水ますの設置等

(2) 宅地開発等に伴う下水道管布設工事又は公共汚水ますの設置等

(3) 供用開始区域外から下水道に接続しようとする工事

(4) その他町長が認める工事

(私設工事を認める区域等)

第3条 私設工事を認める区域等は、次の各号に定めるものとする。

(1) 下水道認可区域内であること。ただし、前条第3号の場合については、この限りでない。

(2) 工事箇所の流末に、公共下水道管が埋設されていること。ただし、特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(承諾事項)

第4条 次条に定める私設工事の承認を受けようとする者及び工事施工業者は、次に定めることを承諾しなければならない。

(1) 工事の施工に関し、道路管理者等の関係機関と協議すること。

(2) 工事の際は、公共下水道施工管理基準等を遵守すること。

(3) 工事の際は、町職員が現場に立ち入ることを妨げないこと。

(4) 工事の施工に当たって道路その他の占用物件又は第三者に損害を与えたときは、工事施工業者がその損害を賠償すること。

(5) 工事完了後は速やかに町の検査を受け、検査に合格した当該下水道施設については公共下水道管理者に無償で譲渡し、かつ、検査合格日から1年間は工事施工業者が瑕疵保証責任を負うこと。

(6) 町の検査の際には、申請者及び工事施工業者は検査に立ち会うこと。

(7) 町の検査に合格した施設の管理に関する権限及び所有権は、検査合格日より町に帰属すること。ただし、法令等に別の定めのある場合は、この限りでない。

(8) 検査に合格した施設は、町長の指示があるまでは、使用しないこと。

(私設工事の承認)

第5条 前条に定める承諾事項について承諾し私設工事の承認を受けようとする者は、予め工事の施工について町と協議し、私設工事承認申請書(様式第1号)次の各号に定める書類の中から町が指定するものを添付して、工事着手の14日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断図

(4) 構造図

(5) 現況写真

(6) 公図の写し

(7) 土地登記簿の写し

(8) 公共汚水ます設置届(様式第2号)

(9) その他町長が指示する物

2 町長は、前項の規定による申請を審査し、私設工事の承認を決定したときは、私設工事承認書(様式第3号)を交付するものとする。

3 申請者及び工事施工業者は、前項に規定する私設工事承認書が交付されるまでは、私設工事に着手してはならない。

(私設工事完了の届出)

第6条 私設工事の承認を受けた者は、当該工事が完了したときは、速やかに私設工事完了兼譲渡届(様式第4号)次の各号に定める書類の中から町が指定するものを添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断図

(4) 構造図

(5) 工事写真

(6) その他町長が指示する物

(私設工事完了の検査)

第7条 町長は、前条の完了届の提出があったときは、遅滞なくこれを検査し、当該工事が適正に行われていると認めたときは、私設工事検査済証(様式第5号)を交付するものとする。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

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板野町下水道法第16条に基づく工事に関する事務取扱要綱

平成23年12月1日 告示第69号

(平成23年12月1日施行)