○板野町立保育園苦情、意見又は要望解決実施要綱

平成24年3月26日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、板野町立保育園(以下「保育園」という。)において提供する福祉サービスについて、苦情、意見又は要望(以下「苦情等」という。)の解決の仕組みについて必要な事項を定めるものとする。

(苦情等解決体制)

第2条 苦情等の解決のため、苦情等受付担当者、苦情等解決責任者及び第三者委員を置く。

2 苦情等受付担当者は、保育園の職員の中から保育園長が選任する。

3 苦情等解決責任者は、保育園の園長をもって充てる。

4 第三者委員は2名以上とし、民生委員、児童委員、社会福祉関係者及び識見を有する者の中から町長が委嘱する。

(苦情等の申し出)

第3条 保育園の利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)で苦情等を申し出る人は(以下「申出人」という。)は、次に掲げる方法により苦情を申し出ることができる。

(1) 苦情等受付担当者に直接申し出

(2) 第三者委員に直接申し出

(3) 手紙、封書等による郵送、電話又はファクシミリ等により施設に申し出

(苦情等受付担当者)

第4条 苦情等受付担当者(以下「担当者」という。)は、申出人から苦情等を受け付けたときは、その内容を確認するとともに、苦情等受付書(様式第1号)により受け付け、苦情等解決責任者へ報告する。また、担当者は、苦情等受付受理報告書(様式第2号)により第三者委員へ速やかに報告する。ただし、申出人が第三者委員への報告を希望しない場合は、この限りでない。

(苦情等解決責任者)

第5条 苦情等解決責任者(以下「責任者」という。)は、その苦情等の解決に努めるものとし、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。

(第三者委員)

第6条 第三者委員(以下「委員」という。)の任期は1年とする。ただし、第三者委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 担当者が受け付けた苦情等内容の報告の聴取

(2) 利用者等からの苦情等の直接受付

(3) 申出人及び責任者への助言

(4) 申出人及び責任者の話し合いにおける立ち会い及び助言

(5) 責任者からの苦情等に係る事案の改善状況等の報告及び聴取

(苦情等解決の仕組みの周知)

第7条 責任者は、利用者等に対して苦情等解決の仕組み、担当者、責任者及び委員の氏名並びに連絡先等について、保育園内における掲示、パンフレットの配布等により周知を図るものとする。

(結果の報告)

第8条 責任者は、苦情等の解決の結果について、苦情等解決結果報告書(様式第3号)により、申出人及び委員に報告するものとする。ただし、第4条の規定により、申出人が委員への報告を明確に拒否する意思表示をしたときは、この限りでない。

(庶務)

第9条 この要綱に関する庶務は、保育園において処理をする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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板野町立保育園苦情、意見又は要望解決実施要綱

平成24年3月26日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)