○板野町名誉町民条例
平成24年12月19日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、本町の住民又は本町にゆかりの深い者で学術、文化、産業、経済、その他各般にわたり広く社会の繁栄進展に貢献し、その功績が卓絶しており郷土の誇りとして町民から尊敬されている者に対し、板野町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(決定)
第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第3条 名誉町民には、名誉町民の称号及び名誉町民章を贈り顕彰する。
(追彰)
第4条 顕彰は、故人に対しても行うことができる。この場合においては、名誉町民の称号及び名誉町民章は、その遺族に交付するものとする。
(公表)
第5条 名誉町民の事績は、町広報に掲載して公表する。
(待遇)
第6条 名誉町民に対し、次の各号に掲げる待遇を与えることができる。
(1) 町が行う式典、その他の行事へ招待すること。
(2) 町の施設使用に対して便宜を与えること。
(3) その他町長が適当と認める待遇をすること。
(弔慰)
第7条 名誉町民が死亡したときは、弔辞、弔花、弔慰金を贈る。
(選考委員会)
第8条 町長の諮問に応じ、名誉町民の選考について審議するため、板野町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、議会の議員及び知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されたものとする。
(取消)
第9条 この条例によって、名誉町民となった者が著しく体面を汚す行為があったときは、町長は議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。