○板野町立幼稚園預かり保育運営規則

平成24年3月23日

教委規則第3号

板野町立幼稚園預かり保育運営規則(平成23年板野町教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町立幼稚園学則(昭和44年板野町教委規則第1号。「以下「学則」という。)第8条の規定に基づき、預かり保育の実施に関し必要な事項を定める。

(預かり保育を実施する幼稚園)

第2条 学則第2条の規則で定める幼稚園は、板野町立幼稚園とする。

2 各幼稚園毎に年度当初の該当者が5人以上であること。

(預かり保育を実施する日)

第3条 預かり保育は、次に掲げる日を除いた日に実施する。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、板野町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める日については、預かり保育を実施しないことができる。

(預かり保育の実施時間)

第4条 預かり保育の実施時間は、次のとおりとする。

(1) 幼稚園が開園する日は、教育課程に係る教育時間の終了時間から午後6時まで

(2) 学則第5条第1項第3号から第6号までに規定する幼稚園の休業日は、午前8時から午後6時まで

(預かり保育の利用手続)

第5条 預かり保育の利用を希望する保護者は、板野町立幼稚園預かり保育利用申請書(様式第1号)を園長に提出する。

2 園長は、預かり保育の申請があった園児について、預かり保育園児名簿(様式第2号)、預かり保育園児出席簿(様式第3号)、預かり保育日誌(様式第4号)を備える。

(預かり保育の変更及び退園手続)

第6条 預かり保育利用の保護者は、利用の内容に変更が生じたときは、速やかに、その旨を園長に届けなければならない。また利用を辞退しようとするときは、園長に板野町立幼稚園預かり保育退園届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 園長は、退園又は利用内容の変更があった園児について、氏名等を委員会へ報告する。

(預かり保育利用の停止及び取消)

第7条 園長は、学則第18条に該当すると認めたときは、板野町立預かり保育停止通知書(様式第6号)により保護者に通知し、預かり保育を停止する。

2 園長は、正当な理由があるときは、預かり保育の利用について取り消すことができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、預かり保育に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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板野町立幼稚園預かり保育運営規則

平成24年3月23日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)