○板野町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う特別養護老人ホームの入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者等の指定をしてはならない場合)

第3条 法第78条の2第4項第1号、法第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

板野町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月27日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)