○板野町犬及び猫の避妊・去勢手術推進事業に関する実施要綱

平成25年3月27日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年県条例第8号)の趣旨に基づき、板野町と徳島県獣医師会(以下「獣医師会」という。)が協力して、町民の飼い犬及び飼い猫(以下「犬・猫」という。)に避妊・去勢手術(以下「手術」という。)を行うことにより、動物の愛護及び管理についての理解を深め、公衆衛生の向上及び社会生活の安全を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するため、獣医師会と犬・猫の手術についての業務委託契約を締結し、獣医師会に属する獣医師(以下「獣医師」という。)によって手術を実施するものとする。

2 手術の実施対象となる犬・猫は、町内で飼育されている犬・猫とし、次の条件を満たしているものとする。

(1) 犬については、当該年度において登録及び狂犬病予防注射を受けていること。

(2) 猫については、飼い主及び飼い主の住所等が確認できること。

(手術の助成)

第3条 板野町内に住民登録を有する犬・猫の飼い主(以下「飼い主」という。)に対して、手術料金の一部を助成するものとする。

2 手術料金の助成額は、1件につき5,000円とする。

3 助成件数は、この事業の実施年度における予算の範囲内とする。

(実施期間)

第4条 実施期間については、当該年度内とし、獣医師会が指定する期間とする。

(手術の実施方法)

第5条 飼い主は、犬・猫の手術の助成を往復はがきにて板野町が指定する期間内に獣医師会へ申請するものとする。

2 獣医師会は、厳正な抽選を行い、助成する飼い主を決定するものとする。また、獣医師会は助成を決定された飼い主を取りまとめ板野町へ報告するものとする。

3 板野町は、助成を決定された飼い主の申請内容等を十分確認し、獣医師会へ確認内容を報告する。

4 獣医師会は、板野町の報告後、助成を決定された飼い主に認定書を送付するものとする。

5 獣医師は、前項の認定書を確認の上、手術を実施するものとする。ただし、手術が適当でないと判断したときは、その理由を飼い主に明確に説明するものとする。

6 飼い主は、手術が完了した時は、認定書の飼い主確認欄に署名、押印し、手術を実施した獣医師の規定する手術料金から板野町が助成する5,000円を差し引いた額を支払い、認定書を獣医師に提出するものとする。

7 獣医師は、手術が完了した時は、飼い主から提出のあった認定書の獣医師欄に署名、押印し獣医師会へ送付するものとする。

(実績報告)

第6条 獣医師会は、手術を実施した獣医師の実績を取りまとめ、速やかに実績報告書を作成し、板野町へ報告するものとする。

(委託料の支払い)

第7条 板野町は、実施期間終了後、獣医師会からの実績報告書の提出及び板野町指定の様式による請求を受けたときは、速やかに支払うものとする。

(委託料の返還)

第8条 板野町は、偽りその他不正な行為があったときは、交付した委託料の返還を命ずるものとする。

(獣医師の責任)

第9条 第5条に規定する手術にあたり、手術上及びこれに関連して生じた問題については、手術を実施した獣医師及び獣医師会が責任をもって処理するものとする。

2 手術を実施する獣医師は、飼い主に対して手術料金を必ず明示するものとする。

(定めのない事項)

第10条 この要綱に定めのない事項が生じた場合は、獣医師会と協議のうえ、別に定めるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

板野町犬及び猫の避妊・去勢手術推進事業に関する実施要綱

平成25年3月27日 告示第8号

(平成25年4月1日施行)