○板野町特別支援連携協議会設置要綱
平成25年2月12日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 特別な支援を必要とする幼児児童生徒及びその保護者に対し、教育・福祉・医療等が一体となった部局横断型の支援による、乳児期から義務教育終了に至るまでの一貫した支援体制の整備を推進するため、板野町特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、各学校、幼稚園における特別支援教育の体制整備を推進するため、次の事業を行う。
(1) 各小・中学校、幼稚園における特別支援教育のあり方について調整、研究に関すること
(2) 関連機関との具体的な連携や方策についての協議に関すること
(3) その他、特別支援教育推進体制を整備するため必要とする事項
(組織及び委員)
第3条 協議会は、保健、福祉、学校、教育関係機関、その他組織団体の中から教育長が委嘱する。
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役職)
第4条 協議会に会長、副会長を置く。
2 会長は、協議会委員の互選により選任し、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会議の議長となり、副議長は会長を補佐する。
(実務担当者会)
第5条 協議会に実務担当者会を置く。実務担当者会は、特別支援教育の推進及び連携を行っている者の知識及び経験等を反映させるため、関係機関の代表が指名する担当者をもって構成する。
2 実務担当者会には、部長及び副部長を置き、会長がこれを指名する。
3 実務担当者会は、部長が招集し主宰する。
(守秘義務)
第6条 実務担当者会における個人情報の取り扱いは、適正に行わなければならない。
2 また、会議において知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、教育委員会に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年2月12日より施行する。
附則(平成29年8月23日教委告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。