○板野町議会の議決すべき事件を定める条例

平成25年9月26日

条例第17号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、定住自立圏形成協定を締結すること、当該協定を変更し、又は廃止する旨の合意をすること及び当該協定の廃止を求める旨の通告をすることとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 定住自立圏形成協定に関する議会の議決すべき事件を定める条例(平成22年板野町条例第24号)は、廃止する。

(令和5年12月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

板野町議会の議決すべき事件を定める条例

平成25年9月26日 条例第17号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年9月26日 条例第17号
令和5年12月15日 条例第18号