○板野町移動支援事業個別支援型実施要綱

平成18年10月25日

告示第68号

(目的及び趣旨)

第1条 この要綱は、屋外での移動に困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促し、生活圏の拡大を図るための移動支援事業(以下「移動支援」という。)の実施に伴う必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者・児等であって、町長が外出時に支援が必要と認めた次の者とする。

(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者・児、全身性障害者・児、知的障害者・児。ただし、重度訪問介護、行動援護、同行援護受給者を除く。なお、全身性障害者・児にあっては、肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第五号の一級に該当するものであって、両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者、又はこれに準ずると町長が認めた者。

(2) 1人で外出に困難のある精神障害者及び難病患者等。ただし、行動援護受給者を除く。

(事業内容)

第3条 移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。また、介護給付等で利用できるサービスは対象外とする。)

(支給量の上限)

第4条 支給量は、1支給決定者あたり1ヶ月20時間以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(利用者負担額)

第5条 利用者負担額は、定率でサービスの利用に要する費用額の1割とし、上限は定めないものとする。なお、非課税世帯及び生活保護世帯の者においては、徴収しないものとする。

(支給決定期間)

第6条 支給決定を行った日から当該年度の末日までの期間とする。

(支給決定の申請)

第7条 移動支援を利用しようとするときは、あらかじめその旨を地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(支給決定の通知等)

第8条 町長は、移動支援の支給を決定したときは、移動支援支給決定者(以下「支給決定者」という。)に対して、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、地域生活支援事業受給者証(様式第3号)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、支給決定を行わないこととしたときは、支給決定者に対して、地域生活支援事業却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第9条 支給決定者は、支給量を変更する必要がある場合は、当該支給量の変更申請書により申請することができる。

(支給決定変更の通知)

第10条 町長は、前条の申請により、支給決定の変更の決定を行ったときは、支給決定者に対して、地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 町長は、支給決定者が移動支援を受ける必要がなくなったと認めるときは、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第6号)により支給決定を取り消すことができる。

(受給者証の再交付)

第12条 受給者証の再交付は、地域生活支援事業受給者証再交付申請書(様式第7号)により行うものとする。

(移動支援事業者との業務契約条件)

第13条 移動支援事業を行うことができる事業者は、板野町との間で業務契約を締結した事業者で、業務契約条件は次の条件によるものとする。

(1) 法における介護給付居宅介護事業所の徳島県の事業所指定を取得していること。

(2) 移動支援の提供に当たる従業者の要件は、次の研修の課程を修了し、研修を終了した旨の証明書の交付を受けた者。

研修課程等



類型

介護福祉士

障害1~3級

移動(視覚)

移動(全身性)

移動(知的)

日常生活支援(全身性)

介護保険の訪問介護員

視覚障害者(児)







全身性障害者(児)






知的障害者(児)




精神障害者





難病患者等




(移動支援費用額の算定に係る基準)

第14条 費用額の算定に係る単価及び基準は、次に定めるとおりとする。

算定時間

30分以下

30分を超え1時間以下

1時間を超え1時間30分以下

1時間30分を超え2時間以下

2時間を超え2時間30分以下

2時間30分を超え3時間以下

以後30分

単価

1,500円

2,700円

4,000円

4,800円

5,600円

6,300円

800円

(受給者証の提示及び利用方法)

第15条 利用者は、移動支援を受けるに当たっては、移動支援事業者(以下「事業者」という。)に対して受給者証を提示しなければならない。

2 利用者は、移動支援を利用する場合に、事業者に対し当該負担額を支払わなければならない。

(支給決定者と事業者の契約等)

第16条 事業者は、支給決定者と移動支援事業の提供に係る契約を行うこと。事業者は、移動支援事業を提供するときは、契約支給量その他の必要な事項を利用者の受給者証に記載しなければならない。また、事業者は移動支援の利用に係る契約をしたときは、移動支援事業契約内容(地域生活支援事業受給者証記載事項)報告書(様式第8号)を町長に対し遅滞なく提出しなければならない。なお、契約等に係るその他関連事項は介護給付の取り扱いに準ずる。

(費用額の請求及び支払)

第17条 請求及び受領は支給決定者の委任により、事業者が代理して行うこととする。

2 支給決定者から委任を受けた事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までにサービスの利用に要する費用額から利用者負担額を控除した額を、地域生活支援事業請求書(様式第9号)、移動支援事業明細書(様式第10号)、移動支援事業提供実績記録票(様式第11号)により町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。

(様式の変更)

第18条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第19条 この要綱で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月29日告示第7号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第41号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の板野町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第2条の規定による改正前の板野町地域生活支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の板野町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第4条の規定による改正前の板野町身体障害者訪問入浴サービス運営要綱、第5条の規定による改正前の板野町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の板野町日中一時支援実施要綱、第7条の規定による改正前の板野町移動支援事業個別支援型実施要綱及び第8条の規定による改正前の板野町障害者控除対象者認定に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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板野町移動支援事業個別支援型実施要綱

平成18年10月25日 告示第68号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月25日 告示第68号
平成22年3月29日 告示第7号
平成25年8月1日 告示第41号
平成28年3月24日 告示第14号