○板野町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱

平成19年3月2日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、現に住居を求めている障害者に、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この助成事業の対象者は、障害者であって、次の各号のいずれかに該当する者とし、障害の確認は、身体障害者にあっては身体障害者手帳により、知的障害者にあっては療育手帳又は知的障害者更生相談所の意見書により、精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳、精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類、精神通院医療にかかる自立支援医療受給者証又は医師の診断書により行うものとする。

(1) 家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活するのが困難な者。ただし、常時の介護及び医療を必要とする状態にある者を除く。

(2) 平成18年9月30日以前に福祉ホームに入居している者。

(3) その他町長が特に適当と認める者。

(実施主体)

第3条 この事業の実施者は、福祉ホーム入居前に利用者が居住地を有していた市町村とし、摘要については法第5条第16項に規定する共同生活支援事業に準ずることとする。

(支給申請)

第4条 福祉ホームを利用しようとする者は、あらかじめ地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書(様式第1号)により町長に支給申請を行わなければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、福祉ホーム利用の支給決定をしたときは、福祉ホーム支給決定者(以下「支給決定者」という。)に対して地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、地域生活支援事業受給者証(様式第3号)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、支給決定を行わないこととしたときは、支給申請者に対して、地域生活支援事業却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支給決定期間)

第6条 支給決定期間は、支給決定を行った日から当該年度の末日までの期間とする。

(支給決定の取消し)

第7条 町長は、支給決定者が福祉ホームを退所する等、福祉ホーム利用費助成を受ける必要がなくなったと認めるときは、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第5号)により支給決定を取り消すことができる。

(受給者証の再交付)

第8条 受給者証の再交付は、地域生活支援事業受給者証再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(助成額)

第9条 助成基準額は、利用者が福祉ホーム運営法人に支払う利用料等のうち、報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費等相当分とし、身体障害者、知的障害者、精神障害者それぞれについて前年度助成基準額に毎月勤労統計等による変動率を乗じて町長が決定することとする。

2 利用者負担額は、非課税世帯及び生活保護受給者は無料とし、それ以外の者は、前項の助成基準額の1割とし、1円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。

3 助成額は、第1項の助成基準額から第2項の利用者負担額を控除した額とする。

(助成申請)

第10条 この事業の助成を受けようとする者は、福祉ホーム利用費助成申請書(助成様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 賃貸借契約書の写し

(2) 福祉ホーム利用予定報告書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成決定)

第11条 町長は、前条に基づく申請書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めたときは、支給決定者に対して福祉ホーム利用費助成金交付決定通知書(助成様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金を請求しようとするときは、助成金請求書(助成様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金を交付するものとする。

3 助成金の交付は、入居月毎の交付決定者の請求に基づき行うものとする。ただし、交付決定者の要望により、年度分を一括して年度末に交付することができる。

(実績報告)

第13条 前条第2項の助成金の交付を受けた者(以下「交付者」という。)は、助成金を受けた日より20日以内に福祉ホーム利用実績報告書(助成様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、交付者が、虚偽その他の不正行為により交付決定を受けたときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(助成金交付手続きの代行)

第16条 この助成金の受領にかかる手続きについては、支給決定者の委任により、福祉ホーム運営法人が代理して行うことができる。

(秘密の保持)

第17条 福祉ホーム運営法人は、事業を実施するにあたっては、利用者の人格を尊重するとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(様式の変更)

第18条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月29日告示第9号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第43号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の板野町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第2条の規定による改正前の板野町地域生活支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の板野町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第4条の規定による改正前の板野町身体障害者訪問入浴サービス運営要綱、第5条の規定による改正前の板野町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の板野町日中一時支援実施要綱、第7条の規定による改正前の板野町移動支援事業個別支援型実施要綱及び第8条の規定による改正前の板野町障害者控除対象者認定に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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板野町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱

平成19年3月2日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)