○板野町地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月20日

告示第61号

(目的)

第1条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無によって分け隔てられることなく、地域住民が相互に人格と個性を尊重し安心して地域で暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 板野町を実施主体とし、障害者等の福祉の増進及び事業の効率的実施のため、他の地方公共団体と共同して広域的な実施に努めるものとする。ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して、実施することができるものとする。

(事業内容)

第3条 障害者等に対する理解を深める研修・啓発事業、障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業、障害者等、障害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報の提供等を行う事業、成年後見制度の利用に要する費用を支給する事業、成年後見制度における法人後見の活動を支援するための研修等を行う事業、手話通訳者の派遣等を行う事業、日常生活用具の給付又は貸与、手話奉仕員の養成を行う事業、障害者等の移動を支援する事業及び障害者等を通わせ創作的活動等の機会の提供を行う事業、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業及び社会福祉法人等が行う同事業に対し補助する事業について、次の区分により実施するものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

 個別支援型

 車両移送型

(10) 地域活動支援センター基礎的事業

(11) 地域活動支援センター機能強化事業

(12) 日常生活支援

(13) 社会参加支援

(14) 障害程度区分認定等事務

(利用者負担)

第4条 利用者負担が必要と認める場合は、事業毎にこれを定めるものとする。

(申請及び決定等)

第5条 第3条第9号ア第3条第12号の福祉ホーム、訪問入浴サービス、日中一時支援を利用しようとする者、支給量等を変更する者は(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給・支給変更申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その必要性を考慮し、速やかに給付の要否を決定し、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)、又は地域生活支援事業却下決定通知書(様式第4号)、地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、給付を決定した場合は、地域生活支援事業受給者証(様式第3号)(以下、「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

4 利用者は、受給者証等を破損し、又は紛失したときは、地域生活支援事業受給者証再交付申請書(様式第6号)により、受給者証の再交付を申請しなければならない。

5 利用者は、申請内容に変更があったとき、利用対象要件を満たさなくなったとき、引き続き事業を受ける必要がなくなったときは地域生活支援事業申請内容変更・支給取消届出書(様式第7号)により届出なければならない。

6 町長は、前項の届出があったとき、又は利用者が利用対象要件を満たさなくなったと認めるとき、引き続き事業を受ける必要がないと認めるときは、支給決定を取り消すことができる。町長は、支給決定を取り消したときは、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第8号)により通知する。

(様式の変更)

第6条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第7条 この要綱で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日より適用する。

2 板野町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年板野町告示第37号)及び板野町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年板野町告示第38号)は廃止する。

(平成22年3月29日告示第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第46号)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 板野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成15年板野町告示第15号)は廃止する。

(平成28年3月24日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の板野町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第2条の規定による改正前の板野町地域生活支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の板野町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第4条の規定による改正前の板野町身体障害者訪問入浴サービス運営要綱、第5条の規定による改正前の板野町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の板野町日中一時支援実施要綱、第7条の規定による改正前の板野町移動支援事業個別支援型実施要綱及び第8条の規定による改正前の板野町障害者控除対象者認定に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

第1 理解促進研修・啓発事業

1 目的

障害者の日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図る。

2 事業内容

(1) 実施内容

地域社会の住民に対して障害者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業とする。

(2) 実施方法

実施にあたっては、概ね次のような形式で行う。

ア 教室開催等

障害特性(精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重症心身障害児、難病など)を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。

イ 事業所訪問

地域住民が、障害福祉サービス事業等へ直接訪問する機会等を設け、職員や当事者と交流し、障害者等に対して必要な配慮・知識や理解を促す。

ウ イベント開催

有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等、多くの住民が参加できるような形態により、障害者等に対する理解を深める。

エ 広報活動

障害別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成等、障害者等に対する普及・啓発を目的とした広報活動を実施する。

オ その他の形式

上記の形式以外に、事業の目的を達成するために有効な形式により実施する。

第2 自発的活動支援事業

1 目的

障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図る。

2 対象者

町内に住所を有する障害者等、その家族又は地域住民などであって町長が適当と認めたものとする。

3 事業内容

(1) 実施内容

障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業とする。

(2) 実施方法

実施にあたっては、概ね次のような形式で行う。

ア ピアサポート

障害者等やその家族が悩みを共有することや、情報交換のできる交流会活動を支援する。

イ 災害対策

障害者等を含めた地域における災害対策活動を支援する。

ウ 孤立防止活動支援

地域で障害者等が孤立することがないよう見守り活動を支援する。

エ 社会活動支援

障害者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動(ボランティア等)の支援や、障害者等に対する社会復帰活動を支援する。

オ ボランティア活動支援

障害者等に対するボランティアの養成や活動を支援する。

カ その他の形式

上記の形式以外に、事業の目的を達成するために有効な形式により実施する。

第3 相談支援事業

1 目的

障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行い、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

2 実施主体

板野町(必要に応じ、他の地方公共団体と共同実施を行い、かつ常勤の相談支援専門員が配置されている指定相談支援事業者へ委託するものとする。)とする。

3 事業内容

(1) 障害福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施設に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 地域自立支援協議会の運営等

4 利用者負担

無料とする。

5 その他

地域自立支援協議会の設置及び運営については、別に定める。

第4 成年後見制度利用支援事業

1 目的

障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

2 事業内容

「板野町成年後見制度における町長の申立等に関する要綱」及び「板野町成年後見人等報酬助成実施要綱」により実施する。

第5 成年後見制度法人後見支援事業

1 目的

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

2 事業内容

(1) 法人後見実施のための研修

ア 研修対象者

法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等

イ 研修内容等

法人後見に要する運営体制、財源確保、障害者等の権利擁護、後見監督人との連携手法等、市民後見人の活用も含めた法人後見の業務を適正に行うために必要な知識・技能・倫理が習得できる内容の研修を行う。

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

ア 法人後見の活用等のための地域の実態把握

イ 法人後見推進のための検討会等の実施

(3) 法人後見の適正な活動のための支援

ア 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できるための支援体制の構築

(4) その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業

第6 意思疎通支援事業

1 目的

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意志疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意志疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意志疎通の円滑化を図ることを目的とする。

2 事業内容

手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業など意志疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意志疎通を支援する。

3 対象者

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意志疎通を図ることに支障がある障害者等。

4 利用者負担

営利事業を営む者が、営利事業に資するため行う行事等に利用する場合は、利用者負担金を徴収するものとする。ただし、障害者等の雇用増進等障害者等の福祉に資すると認められる場合は、この限りでない。

5 その他

(1) 「手話通訳者」、「要約筆記者」には、それぞれ以下のものを含む。

「手話通訳者」

ア 「手話通訳士」・・・手話通訳を行う者の知識及び機能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年5月20日厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者。

イ 「手話通訳者」・・・都道府県、指定都市及び中核市が実施する手話通訳者要請研修事業において「手話通訳者」として登録された者。

「要約筆記者」

ア 「要約筆記者」・・・都道府県、指定都市及び中核市で実施する要約筆記者養成研修事業において「要約筆記者」として登録された者。なお、当面の間、要約筆記奉仕員を派遣できるものとする。

(2) 意思疎通が困難な重度障害者の入院時の支援は、「板野町重度障害者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱」による。

第7 日常生活用具給付等事業

1 目的

障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 事業内容

日常生活上の便宜を図るため、障害者等に別に定める告示の要件を満たす6種の用具について、別表のとおり給付又は貸与する。

3 対象者

身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病患者等であって、別表に定める対象者のうち当該用具を必要とする者。

4 利用者負担

利用者負担金は、給付又は貸与に関する費用の1割相当額とする。ただし、非課税世帯及び生活保護適用対象者は無料とする。

5 申請及び決定

(1) 本事業を利用しようとする者(以下申請者という。)は、日常生活用具給付・貸与申請書(日様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、前号の申請があった場合は、その必要性を調査し(日様式第2号)、速やかに給付の要否を決定し、日常生活用具給付決定通知書(日様式第3号)又は却下決定通知書(日様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(3) 町長は、給付を決定した場合は、日常生活用具給付券(日様式第5号)を申請者に交付するものとする。

6 その他

(1) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)等を参考に、当該用具の耐用年数を勘案のうえ、再給付をするものとする。

(2) 点字図書、居宅生活動作補助用具(住宅改修)給付については、「点字図書給付事業実施要綱」、「住宅改修費給付事業実施要綱」による。

第8 手話奉仕員養成養成研修事業

1 目的

手話で日常生活を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

2 事業内容

聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される日常生活程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。

3 対象者

町長が必要と認めた者

4 その他

(1) 平成10年7月24日障企第63号厚生労働大臣官房傷害保健福祉部企画課長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本に実施すること。

(2) 養成講習を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て奉仕員としての登録を行い、これを証明する証票を交付すること。なお、活動ができなくなった手話奉仕員については証票を返還させ登録を抹消すること。

第9 移動支援事業

1 目的

屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

2 事業内容

(1) 実施内容

移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。

(2) 実施方法

以下の形態の中から、地域の特性、個々の利用者の状況やニーズに応じ、実施するものとする。

ア 個別支援型

個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援。

「板野町移動支援事業個別支援型実施要綱」による。

イ 車両移送型

(ア) 車両の巡回による送迎支援。

(イ) 公共施設、駅、福祉センター等障害者等の利便を考慮し、経路を定めた運行、各種行事の参加のための運行等、必要に応じて支援。

(3) 対象者

障害者等であって、外出時に移動の支援が必要と町長が認めた者とする。

(4) サービス提供者

サービスを提供するに相応しい者として町長が認めた者とする。

3 利用者負担

当該事業に要する費用の1割相当額とする。ただし車両移送型については当分の間、利用者負担金を徴収しないものとする。

第10 地域活動支援センター基礎的事業

1 目的

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第77条第1項第4号に規定する地域活動支援センターの基礎的事業(障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業。以下同じ。)を実施する事業者を補助し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

2 事業内容

地域活動支援センターの基礎的事業を実施する事業者で、町長が適当と認めるものに対し、当該事業の実施に必要な経費に対し補助金を交付する。

3 補助対象基準

(1) 事業者

法人格を有すること

(2) 配置職員

2名(うち、1名は専従とする。)

(3) 事業内容

障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するものとし、年間、240日以上及び1日6時間以上を開所すること。

(4) 利用者数

補助年度の初日において、利用契約者が10名以上あり、かつ板野町に住所を有する利用契約者(以下「利用者」という。)がいること。

4 補助金の額

補助金の額については、板野町各種団体の育成発展に関する事業助成金交付規則(昭和61年板野町規則第5号。以下、「助成金規則」という。)の規定に基づき決定するものとする。

5 申請及び事業実績報告等

(1) 助成金規則第2条により指定する書類は、次のとおりとする。

①補助対象地域活動支援センター(以下「補助対象センター」という。)の管理運営規定及び法人格を有する書面の写し

②補助対象センターの役員・職員等名簿(補助申請期間の初日現在)

③補助対象センターの利用契約者名簿(補助申請期間の初日現在)

④その他町長が必要と認める書類

(2) 助成金規則第4条により指定する書類は、次のとおりとする。

①利用実績書

②職員従事実績書

③その他町長が必要と認める書類

(3) 補助事業を実施する事業者は、町があらかじめ指定する期間毎及び補助事業完了後1ヶ月以内に当該期間の事業の実施状況に関する報告書及び事業実績報告書を提出しなければならない。

(4) 町は、助成金規則等の規定により、概算交付することができる。

(5) 事業者は、利用契約者に対し、当該補助事業の利用に係る個人情報を町に提供することについて承諾を得るものとし、当該承諾の無い者は、当該補助事業の利用者とはみなさない。

6 その他

(1) 徳島県障害者地域共同作業所運営事業費補助金交付要綱に基づき、当該補助金(以下、「作業所補助金」という。)の交付を受けていた障害者地域共同作業所は、平成18年度に限り、本要綱の規定にかかわらず作業所補助金の額を補助金の上限額とすることができる。

(2) 補助金の取扱で本要綱で定める事項以外については、助成助金規則によるものとする。

第11 地域活動支援センター機能強化事業

1 目的

障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

2 事業内容

地域活動支援センター基礎的事業(以下「基礎的事業」という。)に加え、本事業の機能強化を図るため、地域の障害者等のための援護対策として、障害者団体等が実施する通所による援護事業を実施する。

3 職員配置

本事業の実施に当たっては、基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とする職員を配置するものとする。

4 利用者数等

1日当たりの実利用人員が概ね10名以上であること。

5 事業委託等

本事業を委託する場合は、受託者が基礎的事業を実施している場合であって、本事業に関する国庫補助金の交付を受けることができる場合に限り行うものとし、委託金額は、国庫補助標準額とする。

6 利用料

利用料については、無料とする。

第12 日常生活支援

1 福祉ホームの運営

「板野町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱」による。

2 訪問入浴サービス

「板野町身体障害者訪問入浴サービス運営要綱」による。

3 生活訓練等

(1) 事業内容

障害者等に対し、日常生活上必要な訓練・指導等を行う。

(2) 実施方法

講習会等の方法により、概ね次のような内容の事業を行う。

①歩行訓練

②身辺・家事管理

③福祉機器の活用方法

④社会資源の活用方法

⑤コミュニケーションに関すること(手話、点字、パソコン等)

⑥家庭、社会、職業生活に関すること

⑦その他社会生活上必要なこと

4 福祉機器リサイクル

不要になった福祉機器について、これを必要とする他の者等に斡旋する。

5 日中一時支援

「板野町日中一時支援実施要綱」による。

第13 社会参加支援

1 スポーツ・レクリエーション教室開催等

スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会などを開催し、障害者スポーツに触れる機会を提供する。

2 点字・声の広報等発行

文字による情報入手が困難な障害者等のために、点訳、音訳その他障害者にわかりやすい方法により、地方公共団体の広報、視覚障害者等障害者関係事業の紹介、生活情報、その他障害者が地域生活をするうえで必要度の高い情報などを定期的又は必要に応じて適宜、障害者等に提供する。

3 奉仕員養成研修

要約筆記、点訳又は朗読に必要な技術等を習得した要約筆記奉仕員、点訳奉仕員、朗読奉仕員等を養成研修する。養成講習を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て奉仕員としての登録を行い、これを証明する証票を交付する。なお、活動ができなくなった奉仕員については、証票を返還させ登録を抹消する。

4 自動車改造助成

1 目的

板野町に居住する身体障害者が、就労等に伴い自動車を取得する場合、予算の範囲内で、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、身体障害者の社会復帰等の促進を図ることを目的とする。

2 用語の定義

「自動車」とは、次の各号の一に該当する自動車をいう。

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で四輪以上のもの。

3 対象者

この事業の対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 板野町に住所を有し、運転免許証を所持する、身体障害者手帳1、2級の重度の上肢、下肢又は体幹機能障害者

(2) 就労等に伴い自ら所有し運転する自動車の操向装置及び、駆動装置等の一部を改造する必要のある者で、過去に同一の自動車で改造助成を受けていない者

(3) 当該年度の住民税(6月までの期間にあっては前年度)が非課税である世帯に属する者

4 助成額

この事業の助成額は、自動車の操向装置及び、駆動装置等の改造に要する経費について、100,000円を限度として決定する。

5 申請

この助成を受けようとする者は、次の書類を町長に提出するものとする。

(1) 自動車改造費助成申請書(自様式第1号)

(2) 改造の箇所及び経費を明らかにする見積書

(3) 運転免許証(写し)

6 助成の決定

町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、助成することを決定したときは、自動車改造費助成金支給決定通知書(自様式第2号)により、助成しないことを決定したときは、自動車改造費助成金支給却下通知書(自様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

7 請求の方法

前条の規定により助成金の支給決定を受けた者は、改造を完了したときは、自動車改造費助成金請求書(自様式第4号)に、自動車改造完了届(自様式第5号)、支給決定通知書、施行業者の領収書及び自動車検査証の写しを添付し、町長に請求するものとする。

8 助成金の返還

町長は、虚偽その他不正な手段により改造費の助成を受けた者があるときは、助成金を返還させることができる。

9 台帳の整備

町長は、助成の状況を明らかにするため、自動車改造費助成簿(自様式第6号)を整備するものとする。

10 委任

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

5 その他の社会参加支援

上記のほか、地域の実情に応じて支援を行うものとする。

第14 障害程度区分認定等事務

1 目的

障害福祉サービスの円滑な利用を促進するため、障害程度区分認定等事務の円滑かつ適切な実施を図る。

2 事業内容

(1) 障害程度区分認定調査

法第20条第2項の規定に基づき、障害程度区分の認定等のために調査を行う。

(2) 医師意見書作成

法第21条第1項の規定に基づき、障害程度区分の認定にかかる市町村審査会での審査及び判定に当たって、医師に意見書の作成を依頼する。

(3) 市町村審査会運営

法第15条の規定に基づき、市町村審査会を設置する、法第21条第1項の規定に基づき、障害程度区分に関して市町村審査会で審査及び判定を実施し、並びに法第22条第2項の規定に基づき、市町村が支給要否決定に当たって意見を聴くために市町村審査会を開催する。

別表第1

身体障害者


種目

障害の内容及び程度

性能

基準額

(公費負担限度額)

耐用年数

備考

①介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

胸、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

154,000

8年


特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)

褥瘍の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

19,600

5年


特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。

67,000

5年


入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

82,400

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る)

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000

5年


移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000

4年

②自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8年


便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

4,450

8年


T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有するもの。

十分な強度を有するもの。

①木製 ②軽金属製

①2,200

②3,000

夜行材付きの場合は410円(全面の場合は1200円)増し。

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増し。

3年


移動・移動支援用具

平衡機能又は下肢に障害を有し、家庭内の移動において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

8年


頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。

①主材料がスポンジ、革のもの

②主材料がスポンジ、革、プラスチックのもの

①12,160

②29,400

3年


特殊便器

上肢障害2級以上

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8年

火災報知器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙り又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

15,500

8年


自動消火器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

28,700

8年


電磁調理器

視覚障害2級以上(盲目のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

41,000

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

7,000

10年


聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(聴覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

声、音声等を視覚、触覚により感知できるもの。

87,400

10年

③在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜漕流法(CAPD)による人工療法を行う者

透析液を加湿し、一定温度に保つもの。

51,500

5年


ネブライザー(吸入器)

呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(両上肢1級、両下肢1級+医師の意見書)であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

36,000

5年


電気式たん吸引器

呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(両上肢1級、両下肢1級+医師の意見書)であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

56,400

5年


酸素ボンベ運搬車

身体障害者手帳所持者で、医療保険による在宅酸素療法を行う者(障害内容は問わない)

障害者が容易に使用し得るもの。

17,000

10年


盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

9,000

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

18,000

5年

④情報・意思疎通用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、言葉を発声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。

98,800

5年


情報・通信支援用具

視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上の者で、通常の機器の他に周辺機器等をしようしなければ情報機器の操作が困難と認められる場合

情報機器(パーソナルコンピュータ)を操作するにあたって通常の機器の他に必要となる周辺機器やソフト等。

100,000

6年


点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500

6年

点字器

視覚障害者

視覚障害者が容易に使用し得るもの。(点筆を含む。)

①標準型 ②携帯用

①10,400

②7,200

①7年

②5年


点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

63,100

5年


視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

①音声等により操作ボタンが知覚又は視認でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。(録音再生機)

又は

②音声等により操作ボタンが知覚又は視認でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。(再生専用機)

①85,000

②35,000

6年


視覚障害者用活字文書読み上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号により変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用できるもの。

又は、紙面上の文字情報を読み取り、当該文字情報を音声に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用できるもの。

198,000

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害3級以上であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

198,000

8年

視覚障害者用ラジオ

視覚障害2級以上

地上デジタル放送を受信できるラジオで、視覚障害者が容易に使用できるもの。

29,000

6年


盲人用時計(音声又は接触式)

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

11,800

10年


聴覚障害者用通信装置

聴覚障害3級以上又は音声機能若しくは言語機能障害3級であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。

71,000

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害3級以上であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に文字及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。

88,900

6年

人工喉頭

喉頭を摘出した言語機能障害者

①呼吸によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(口笛式)

②顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電動式)

①5,000

①8,100

(気管カニューレ付)

②70,100

①4年

②5年


点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書。




⑤排泄管理支援具

ストーマ装具(蓄便袋)

直腸機能障害を有する、ストーマ造設者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。

8,600


ストーマ装具(蓄尿袋)

ぼうこう機能障害を有する、ストーマ造設者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップ付きのもの。ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。

11,300


紙おむつ

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者




収尿器

ぼうこう機能障害を有する、高度の排尿機能障害者

①男性用 排尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製。

A 普通型 B 簡易型

A 7,700

B 5,700

1年


②女性用

A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。

B 簡易型 ポリエチレン製で採尿袋導尿管付のもの。

A 8,500

B 5,900

居宅生活動作補助用具(在宅改修費)

下肢、大幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢2級以上の者)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000



(注)

1 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は大幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号を含む。

3 給付個数は、原則として障害者1人に対して1種目1個である。(例外:収尿器は衛生面から同時に2個の給付が可能。)

4 備考欄の※印は、1世帯への給付個数が1つ限りのもの。個人使用形態のもの及び携帯型のもの等においてはこの限りではない。

別表第2

障害児・重度知的障害者


種目

障害の内容及び程度

性能

基準額

(公費負担限度額)

耐用年数

備考

①介護・訓練支援用具

特殊マット

児童相談所又は障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度(A2)又は最重度(A1)である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は大幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、それぞれ原則として3歳以上の者。

失禁等による汚染又は損耗を防止するためにマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。

19,600

5年


特殊尿器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(下肢又は大幹機能障害者に限る。)の程度が1級であって常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者。

尿が自動的に吸引される物で、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。

67,000

5年


入浴担架

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(下肢又は大幹機能障害者に限る。)の程度が1級であって入浴に介護を要する者で原則として学齢児以上の者。

障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。

82,400

5年

体位変換器

障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(下肢又は大幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者。

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000

5年


移動用リフト

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳の身体上の障害(下肢又は大幹機能に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として3歳以上の者。

介護者が重度心身障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く)

159,000

4年

訓練いす

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は大幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上の者。

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100

5年


訓練用ベッド

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は大幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもので、原則として学齢児以上の者。

腕又は脚の訓練ができる用具を備えたもの。

159,200

8年


②自立支援補助用具

入浴補助用具

下肢又は大幹機能障害児であって、入浴に介助を要する者で原則として3歳以上の者。

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介護者が使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8年


便器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は大幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上の者。

手すり付きのもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものは除く。

4,450

8年


T字状・棒状のつえ

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは大幹機能障害に限る。)を有する者

十分な強度を有するもの。

①木製 ②軽金属製

①2,200

②3,000

夜行材付きの場合は410円(全面の場合は1,200円)増し。

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増し。

3年


移動・移乗支援用具

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは大幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上の者。

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

8年


頭部保護帽

児童相談所又は障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度(A2)又は最重度(A1)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは大幹機能障害に限る。)を有する者。

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

①主材料がスポンジ、革のもの

②主材料がスポンジ、革、プラスチックのもの

①12,160

②29,400

3年


特殊便器

児童相談所又は障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度(A2)又は最重度(A1)であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者、及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、それぞれ原則として学齢児以上の者。

足踏みペダルで温水温風を出し得るもの、及び知的障害者を介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに住宅改修を伴う者を除く。

151,200

8年

火災警報器

児童相談所又は障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度(A2)又は最重度(A1)である者、及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害が1級又は2級であるものとして記載されているもので、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

15,500

8年


自動消火器

児童相談所又は障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度(A2)又は最重度(A1)である者、及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害1級又は2級であるものとして記載されているもので、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及び之に準ずる世帯である場合に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。

15,500

8年


電磁調理器

児童相談所又は障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度(A2)又は最重度(A2)であって18歳以上の者。

知的障害者が容易に使用し得るもの。

41,000

6年

歩行時間延長信号機用小型信号機

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者。

視覚障害児が容易に使用し得るもの。

7,000

10年


③在宅療養等支援用具

透析液加湿器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳の身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者。

透析液を加湿し、一定の温度に保つもの。

51,500

5年


ネブライザー(吸引器)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳の身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上である者。又は、同程度の身体障害者児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。

障害児が容易に使用し得るもの。

36,000

5年


電気式たん吸引器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳の身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上の者。又は、同程度の身体障害者であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。

障害児が容易に使用し得るもの。

56,400

5年


盲人用音声式体温計

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者。(当該者の世帯が単身世帯及び之に準ずる世帯である場合に限る。)

容易に使用し得るもの。

(検温結果を、音声により伝える機能を有するもの)

9,000

5年

④情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発生・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者。

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの。

98,800

5年


情報・通信支援用具

視覚障害者2級以上又は上肢障害2級以上の者で、通常の機器の他に周辺機器等を使用しなければ情報機器の操作が困難と認められる者。

情報機器(パーソナルコンピュータ)を操作するにあたって、通常の機器の他に必要となる周辺機器やソフト等。

100,000

6年


点字器

視覚障害児

視覚障害者が容易に使用し得るもの。(点字を含む。)

①標準型 ②携帯用

①10,400

②7,200

①7年

②5年


点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者。

容易に操作できるもの。(点字の6点に対応したレバーを叩き、点字のみで印字する機能を有するもの)

63,100

5年


視覚障害者用ポータブルレコーダー

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上の者。

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記載された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの。(録音再生機)

又は

②音声等により操作ボタンが知覚又は認知でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの。(再生専用機)

①85,000

②35,000

6年


視覚障害者用活字読み上げ装置

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載されているもので、原則として学齢児以上の者。

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用できるもの。

又は、紙面上の文字情報を読み取り、当該文字情報を音声に変換して出力する機能をゆうするもので、視覚障害児が容易に使用できるもの。

198,000

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者。

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

198,000

8年

視覚障害者用ラジオ

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者。

地上デジタル放送を受信できるラジオで、視覚障害児が容易に使用できるもの。

29,000

6年


聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児又は発生・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児が容易に使用し得るもの。

71,000

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童。

字幕及び手話通訳付の聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。

88,900

6年

人工喉頭

喉頭を摘出した言語機能障害児

①呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)

②顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電動式)

①5,000

①8,100

(気管カニューレ付)

②70,100

①4年

②5年


点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児

点字によって作成された図書。

・月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

・給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は24巻を限度とする(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)




⑤排泄管理支援用具

ストーマ装具(蓄便袋)

直腸機能障害を有する、ストーマ造設者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。

8,600


ストーマ装具(蓄尿袋)

ぼうこう機能障害を有する、ストーマ造設者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップ付きのもの。ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。

11,300


紙おむつ等(紙おむつ、洗濯具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者




収尿器

ぼうこう機能障害を有する、高度の排尿機能障害者

①男性用 排尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製。

A 普通型 B 簡易型

A 7,700

B 5,700

1年


②女性用

A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。

B 簡易型 ポリエチレン製で採尿袋導尿管付のもの。

A 8,500

B 5,900

⑥住宅改修費

居宅生活動作補助用具

(住宅改修費)

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は上肢2級以上の者)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000



(注)

1 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は大幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号を含む。

3 給付個数は、原則として障害者1人に対して1種目1個である。(例外:収尿器は衛生面から同時に2個の給付が可能。)

4 備考欄の※印は、1世帯への給付個数が1つ限りのもの。個人使用形態のもの及び携帯型のもの等においてはこの限りではない。

別表第3

難病患者等

種目

対象者

性能

基準額

(公費負担限度額)

耐用年数

備考

便器

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの。

(手すりをつけることができる)

4,450

5,400

(便器に手すりをつけた場合)

8年


特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥創の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

19,600

5年


特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

154,000

8年


特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

67,000

5年


体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000

5年


入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

90,000

8年


歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープであって、難病患者等の身体機能の状態を十分に踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上が動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

60,000

8年


電気式たん吸引器

呼吸機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

56,400

5年


ネブライザー(吸引器)

呼吸機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

36,000

5年


移動用リフト

下肢又は大幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000

4年

居宅生活動作補助用具

下肢又は大幹機能に障害のある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000



特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替に当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8年


訓練用ベッド

下肢又は大幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

159,200

8年


自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

28,700

8年


動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500

5年


1 備考欄の※印は、1世帯への給付個数が1つ限りのもの。個人使用形態のもの及び携帯型のもの等においてはこの限りではない。

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板野町地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月20日 告示第61号

(平成28年4月1日施行)