○板野町成年後見人等報酬助成実施要綱
平成25年8月1日
告示第47号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の規定に基づく町長による審判の請求を行う高齢者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条の規定に基づく知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条の規定に基づく精神障害者に対し後見、補佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判の申立を行い、家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選任した者について、その後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、成年後見制度の利用を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、家庭裁判所により後見人等が選任された者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者
(2) 資産及び収入等の状況から前号に準ずると町長が認めた者
(申請)
第4条 後見人等の報酬助成を申請する者は、対象者又は対象者の代理人としての後見人等(以下「申請者」という。)とする。報酬付与の審判により家庭裁判所が報酬を決定し、申請者が助成を受けようとするときは、成年後見人等報酬助成申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(後見人等の報告義務)
第7条 後見人等は被後見人等の資産状況又は生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第8条 町長は、対象者の資産状況、生活状況の変化若しくは死亡等により助成の理由が消滅したときは、助成を中止、又は助成額を変更するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。