○板野町障害者控除対象者認定に関する要綱

平成25年11月13日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは同条の15の7第6号に規定する、障害者又は特別障害者として、所得税及び町県民税の控除を受けるため、町長が行う認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者認定の対象者は、第5条に規定する基準日において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により、本町の要介護認定を受けている者(法第36条の規定により要介護認定を受けている者を除く。)とする。

(認定の申請)

第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。ただし、本人以外の者が申請するときは、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。

(認定基準及び審査)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、法第14条に規定する介護認定審査会の審査判定業務に用いられる主治医意見書又は認定調査票を基に、別表に定める基準により審査し、障害者又は特別障害者に準ずると認めたときは、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の審査の結果、障害者又は特別障害者に準ずると認められないときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(認定基準日)

第5条 前条の認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第9項の規定に定めるところによる。

(手数料)

第6条 認定書の発行に伴う手数料は、無料とする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、障害者控除対象者認定に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成26年1月1日から施行し、平成25年分所得税及び平成26年度地方税に係る障害者控除対象者認定から適用する。

(平成28年3月24日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の板野町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第2条の規定による改正前の板野町地域生活支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の板野町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第4条の規定による改正前の板野町身体障害者訪問入浴サービス運営要綱、第5条の規定による改正前の板野町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の板野町日中一時支援実施要綱、第7条の規定による改正前の板野町移動支援事業個別支援型実施要綱及び第8条の規定による改正前の板野町障害者控除対象者認定に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

障害区分

認定区分

判定基準

障害者

1 知的障害者(軽度・中度)に準ずる

要介護認定が要介護1から要介護5に該当し、認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡからランクMに該当すること。

ただし、障害区分が特別障害者に該当する者を除く。

2 身体障害者(3級から6級)に準ずる

要介護認定が要介護1から要介護5に該当し、障害高齢者の日常生活自立度がランクAからランクCに該当すること。

ただし、障害区分が特別障害者に該当する者を除く。

特別障害者

1 知的障害者(重度)に準ずる

要介護認定が要介護4又は要介護5に該当し、認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅢからランクMに該当すること。

2 身体障害者(1級、2級)に準ずる

要介護認定が要介護4又は要介護5に該当し、障害高齢者の日常生活自立度がランクBからランクCに該当すること。

備考 表中の判定基準は、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日老発第0403001号厚生労働省老健局長通知)、障害高齢者の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生労働省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく。

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板野町障害者控除対象者認定に関する要綱

平成25年11月13日 告示第65号

(平成28年4月1日施行)