○板野町民生委員推薦会規則
平成26年3月25日
規則第1号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、板野町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 推薦会に委員の互選により委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
(幹事及び書記)
第5条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置き、町長がこれを命ずる。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の命を受けて庶務に従事する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。