○板野町民生委員推薦会規則

平成26年3月25日

規則第1号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、板野町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 推薦会に委員の互選により委員長1人を置く。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推薦会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

(幹事及び書記)

第5条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置き、町長がこれを命ずる。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の命を受けて庶務に従事する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

板野町民生委員推薦会規則

平成26年3月25日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月25日 規則第1号