○板野町学校給食センター設置条例

平成26年6月24日

条例第8号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、板野町立小学校、中学校及び幼稚園の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を処理する施設として、板野町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 板野町学校給食センター

(2) 位置 板野町犬伏字平山1番地

(管理)

第3条 給食センターは、板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターの運営に関し、重要事項を審議するため、板野町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。

3 運営委員会は、前項の規定による審議を行うため、これに必要な調査研究等を行う。

(委員)

第6条 運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 板野町内の小中学校長

(2) 板野町内の幼小中学校PTA会長

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 前項の委員の定数は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

板野町学校給食センター設置条例

平成26年6月24日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年6月24日 条例第8号