○板野町病児・病後児保育事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とし、「病児・病後児保育事業の広域利用に関する協定書」(以下「協定書」という。)」に基づき病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を利用することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、協定書に定められる実施施設(以下「実施施設」という。)が所在する市又は町(以下「施設所在市町」という。)とする。

(事業の実施日及び実施時間)

第3条 事業の実施日及び実施時間は、実施施設に準じて別に定める。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童(以下「児童」という。)は、板野町に居住するおおむね10歳未満の児童で、次の要件を満たすものとする。

感冒、消化不良症(多症候性下痢)等乳幼児が日常罹患する疾患や、麻疹、水痘、風疹等の感染性疾患、喘息等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患等の病気又は病気の回復期にある児童。なお、保護者が勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等の社会的に止むを得ない事由により家庭で育児を行うことが困難な場合とする。

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とする。

(事業の申請、利用)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ実施施設に電話等で連絡のうえ、実施施設を含む医療機関等の医師により事業の利用に支障がない旨を明記した(原則として利用日の前日又は当日の診断等によるものとする。)所定の利用申請書を施設所在市町の長に提出しなければならない。

2 町長は、施設所在市町の長から前項の申請に関する協議があったときは、速やかにこれを審査し、事業の利用の可否を決定し、その旨を施設所在市町の長に通知するものとする。

(申請等の特例)

第7条 前条第1項の手続きは、実施施設を経由して行うことができるものとする。

(利用の拒否及び中止)

第8条 町長は、次に掲げる場合は、事業の利用を認めず、又は利用の決定を取り消すことができる。

(1) 児童の病気について、入院治療の必要があると認められる場合。

(2) 児童の病状が変化し、実施施設における対応が困難である場合。

(3) その他事業の利用が不適当と認める場合。

(費用負担)

第9条 利用者は、事業の実施に必要な経費の一部として次に定める費用を負担し、実施施設において徴収するものとする。

利用世帯の区分

利用者負担額(1人1日当たり)

生活保護世帯及び市民税非課税世帯

0円

所得税非課税世帯

900円

その他の世帯

1,800円

2 利用者負担額は、第6条第2項の利用決定と同時に町長が決定するものとする。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、町長、施設所在市町の長及び実施施設の指示に従わなければならない。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

板野町病児・病後児保育事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第20号

(平成26年4月1日施行)