○板野町地域ケア会議設置要綱

平成26年6月18日

告示第35号

(目的)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心して、尊厳ある生活を継続することができる環境づくりを目指し、関係機関の連携及び相互理解のもと、困難事例及び地域に潜在する課題について検討し、地域における支援体制を総合的に調整、推進することを目的として板野町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を行う。

(1) 高齢者の実態把握及び問題解決のための地域包括支援ネットワークの構築等に関すること。

(2) 地域が抱える問題や潜在している課題分析及び共有化に関すること。

(3) 多職種協働による援助困難事例の検討に関すること。

(4) 新たなサービス及び資源開発の検討に関すること。

(5) 介護支援専門員及び介護サービス事業所等の高齢者の自立支援に資するケアマネジメント力向上の支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関する事項として特に必要と認めること。

(構成員)

第3条 地域ケア会議の構成員は、次に掲げる者とし、協議する内容及び会議の種類により必要な者を構成員とすることができる。

(1) 学識経験者

(2) 医療及び保健関係者

(3) 社会福祉及び高齢者福祉関係者

(4) 介護保険サービス事業関係者

(5) 権利擁護等に関する相談を担う関係者

(6) 行政機関の関係者

(7) 地域包括支援センター職員

(会議)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催する。

2 地域ケア会議は、福祉保健課長が、協議に必要な構成員を招集する。

3 地域ケア会議において、必要と認めたときは地域ケア会議の構成員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(他機関との連携)

第5条 地域ケア会議は、その目的を達成するため、各種関係機関及び地域包括支援センター運営協議会との連携を図るものとする。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は福祉保健課において処理する。

(守秘義務)

第7条 第3条に規定する地域ケア会議の構成員及び第4条第3項に規定する出席者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年7月30日告示第51号)

この要綱は、令和元年8月1日から施行する

板野町地域ケア会議設置要綱

平成26年6月18日 告示第35号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年6月18日 告示第35号
令和元年7月30日 告示第51号