○板野町幼稚園授業料徴収条例
平成26年12月16日
条例第17号
板野町幼稚園児授業料徴収条例(昭和35年板野町条例75号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 板野町立幼稚園の授業料は、この条例の定めるところにより徴収する。
(授業料)
第2条 幼稚園の授業料は、園児1人につき年額75,600円とし、月割により6,300円とする。ただし、以下に該当する場合は、授業料を無料とする。
(1) 対象園児及び保護者(父母、又は父母にかわってその園児を養育している養育者)が板野町に住民登録を有し、居住している場合
(2) その他町長が特別な事情があると認める場合
2 あらたに入園した園児に対する授業料は、その入園した当月分からこれを徴収し、死亡その他の事由により退園した園児に対しては、その当月分まで徴収する。
(授業料の減免)
第3条 次に掲げる事由に該当した場合は授業料を減免し、又は徴収を延期することができる。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けている世帯
(2) 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が非課税となる世帯
(3) 前2号以外の世帯
ア 同一世帯から2人以上就園している世帯
イ 18歳未満の兄または姉を有する世帯
2 前項に定めるもののほか、町長が特別の事情があると認める者については、授業料を減額し、または免除することができる。
(虚偽の報告等をしたことによる授業料の徴収)
第4条 第2条第1項第1号について、虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は当該職員の質問に対して虚偽の答弁をした場合は、遡って授業料を徴収するものとする。
(規則への委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、授業料等の徴収に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月24日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の日以後において、改正前の板野町幼稚園授業料徴収条例の規定により徴収すべきであった授業料については、なお従前の例による。