○板野町保育園設置及び管理に関する条例

平成27年3月23日

条例第2号

板野町保育園設置及び管理に関する条例(昭和40年板野町条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする児童(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育園をこの条例の定めるところにより設置する。

(名称、定員及び位置)

第2条 保育園の名称、定員及び位置は、次のとおりとする。

名称

定員

位置

板野保育園

240人

板野町大寺字岡ノ前20番地

(職員)

第3条 保育園に園長、保育士その他必要な職員を置く。

(入園資格)

第4条 保育園に入園し、保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) その他町長が特に保育園において保育する必要があると認める児童

(入園手続)

第5条 前条に定める資格(以下「入園資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育園への入園を希望するときは、希望する保育園の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育園への入園の手続については、別に定める。

(入園の承認の取消し)

第6条 町長は、保育園に入園している児童が次の各号の一に該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

(保育の停止)

第7条 町長は、保育園に入園している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(保育料)

第8条 保育園に入園している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年11月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月17日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

板野町保育園設置及び管理に関する条例

平成27年3月23日 条例第2号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月23日 条例第2号
平成29年11月10日 条例第14号
令和2年3月17日 条例第5号
令和5年9月22日 条例第11号