○板野町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、板野町職員の給与に関する条例(昭和32年板野町条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年11月20日のいずれか早い日から施行する。

板野町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月23日 条例第4号

(平成27年11月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月23日 条例第4号