○板野町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前各号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年11月20日のいずれか早い日から施行する。

板野町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月23日 条例第5号

(平成27年11月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月23日 条例第5号