○板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第7号
板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年4月1日規則第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町保育園設置及び管理に関する条例(昭和40年板野町条例第7号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 板野町保育園(以下「保育園」という。)に園長及びその他必要な職員を置く。
(園長)
第3条 園長は、町長の命を受けて保育園の事務を掌握し、職員を指揮監督する。
2 園長が不在のときは、園長の指名する職員が園長の職務を代理する。
(係の設置)
第4条 保育園に次の係を置く。
(1) 保育係
(2) 庶務係
(所管事務)
第5条 各係は、次の事務を掌理する。
保育係
(1) 児童の言語指導に関すること。
(2) 児童の自然観察指導に関すること。
(3) 児童の造形指導に関すること。
(4) 児童の音楽指導に関すること。
(5) 児童の社会指導に関すること。
(6) 児童の健康管理に関すること。
(7) その他保育に関すること。
庶務係
(1) 諸報告に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 児童の公募及び入退園の手続に関すること。
(4) 給食及び調理に関すること。
(5) その他、他の係の所掌に属しないこと。
(保育主任及び庶務主任)
第6条 児童の保育に関し保育士を指導させるため保育主任を、庶務全般を処理するため庶務主任を置く。
(入園の手続)
第7条 保育園に幼児を委託しようとする保護者は、支給認定申請書兼施設利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(入園の承諾)
第8条 町長は、入園を承諾した者に対しては、利用承諾書兼利用料決定通知書(様式第2号)を交付する。
2 入園承諾について、児童は保護者とともに身上調査を受け必要と認める場合は、健康診断書その他必要書類の提出を求めることができる。
3 町長は、入園申込みについて、不承諾とした場合は、利用保留通知書(様式第3号)を交付する。
(保育実施の取消し)
第9条 町長は、保育の実施を解除したとき又は退園を命じようとするときは、保育実施解除通知(様式第4号)により解除する。
2 児童が退園しようとするときは、退園届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(保育料)
第10条 保育園の保育料は、別表に掲げる金額とする。ただし、満3歳に到達した日の属する年度中の児童の保育料は、満3歳未満の保育料を適用する。
(保育料の納期)
第10条の2 保育料は、納入通知書により毎月末日(ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日。)までに当月分を納付しなければならない。ただし、正当な手続を経て欠席全日に及んだ者は、当月分の保育料は徴収しない。
(1) 震災、風水害、火災若しくは、これに類する災害を受け、又は資産が盗難等の事故にかかったことにより生計を維持することが著しく困難であると認められるとき。
(2) 扶養義務者が長期の療養を要する疾病等により、異常の出費を要し生計を維持することが著しく困難であると認められるとき。
(3) 扶養事務者の死亡、離籍等に伴い全年度に比し収入が著しく減ったことにより生計を維持することが著しく困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特に認めるとき。
(母子世帯等の保育料軽減)
第10条の4 児童の属する世帯が、次に掲げる世帯の場合で、別表に規定する第3階層に認定された場合の3歳未満の保育料は9,000円とし、第4階層(市町村民税の所得割額が77,101円未満に限る。)に認定された場合の3歳未満の保育料は、兄姉の年齢にかかわらず、年齢の高い順から1人目は9,000円とし、年齢の高い順から2人目以降は無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 下記に該当する在宅障害児(者)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(保育料の変更)
第10条の6 4月から8月までの保育料については、前年度市町村民税額に基づき算定し、9月から翌年3月までの保育料は、当該年度市町村民税額に基づき算定する。保育料に変更があったときは、利用料変更決定通知書(様式第6号)を送付し、変更した保育料を徴収するものとする。
(保育料の徴収の特例)
第10条の7 第10条の規定にかかわらず、対象児童及び保護者(父母、又は父母にかわってその児童を養育している養育者)が板野町に住民登録を有し、かつ居住している場合の保育料は無料とする。ただし、支援措置等の特別の事情があると町長が認めるものについては、この限りではない。
(虚偽の報告等をしたことによる保育料の徴収)
第10条の8 第10条の7について、虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は当該職員の質問に対して虚偽の答弁をした場合は、遡って保育料を徴収するものとする。
(保健衛生)
第11条 職員は、互いに協力して常時施設の清潔を保ち、常に健康の保持及び増進に努めなければならない。
2 給食従事者は、月2回検査をうけなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の板野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の板野町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の板野町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則、第4条の規定による改正前の板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の板野町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前の板野町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の板野町老人福祉法施行規則、第8条の規定による改正前の板野町空き地に放置された雑草等の除去等に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の板野町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第10条の4及び第10条の5については、平成28年10月1日から適用する。
2 第10条の適用日以後において、改正前の板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則の規定により徴収すべきであった保育料については、なお従前の例とする。
附則(平成28年8月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月23日規則第22号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月10日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成30年度の申込から適用し、平成29年度の申込については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月27日規則第10号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第23号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
保育園保育料徴収額表
(保育標準時間)
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | ||||
階層 | 定義 | 3歳未満 | 3歳 | 4歳以上 | |
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 (単給世帯を含む) | 0 | 0 | 0 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
第3 | 所得割課税額 48,600円未満 | 16,000 | 0 | 0 | |
第4 | A | 所得割課税額 48,600円以上~67,000円未満 | 26,000 | 0 | 0 |
B | 所得割課税額 67,000円以上~97,000円未満 | 28,000 | 0 | 0 | |
第5 | A | 所得割課税額 97,000円以上~140,000円未満 | 35,000 | 0 | 0 |
B | 所得割課税額 140,000円以上~169,000円未満 | 40,000 | 0 | 0 | |
第6 | 所得割課税額 169,000円以上~301,000円未満 | 47,000 | 0 | 0 | |
第7 | 所得割課税額 301,000円以上~397,000円未満 | 50,000 | 0 | 0 | |
第8 | 所得割課税額 397,000円以上 | 50,000 | 0 | 0 |
(保育短時間)
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | ||||
階層 | 定義 | 3歳未満 | 3歳 | 4歳以上 | |
第1 | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) | 0 | 0 | 0 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
第3 | 所得割課税額 48,600円未満 | 15,700 | 0 | 0 | |
第4 | A | 所得割課税額 48,600円以上~67,000円未満 | 25,500 | 0 | 0 |
B | 所得割課税額 67,000円以上~97,000円未満 | 27,500 | 0 | 0 | |
第5 | A | 所得割課税額 97,000円以上~140,000円未満 | 34,400 | 0 | 0 |
B | 所得割課税額 140,000円以上~169,000円未満 | 39,300 | 0 | 0 | |
第6 | 所得割課税額 169,000円以上~301,000円未満 | 46,200 | 0 | 0 | |
第7 | 所得割課税額 301,000円以上~397,000円未満 | 49,100 | 0 | 0 | |
第8 | 所得割課税額 397,000円以上 | 49,100 | 0 | 0 |