○板野町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(受付場所)

第3条 教育・保育給付認定の申請の受付は、原則として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所において行うものとする。

(1) 教育標準時間認定を受けようとする場合は、利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)又は教育委員会

(2) 保育認定を受けようとする場合は、利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)、特定地域型保育事業者又は住民課

(必要書類)

第4条 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。

(2) 保育認定を受けようとする場合にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として町長が別に定める書類

(調査及び審査)

第5条 町長は、申請内容並びに教育標準時間認定及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行う。

(教育・保育給付認定)

第6条 町長は、前条の調査及び審査の結果、小学校就学前子どもが法第19条に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、教育・保育給付認定を行うものとする。

2 町長は、保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定を併せて行うものとする。

(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合は、次に掲げるとおりとする。

 1月において120時間以上就労し、又は就学することを常態とするときは、保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

 1月において48時間以上120時間未満就労し、又は就学することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当するときは、保育標準時間認定

(3) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当するときは、保育短時間認定

(4) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するときは、前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(有効期間)

第7条 町長は、教育・保育給付認定をするに当たっては、府令第8条の規定により、当該教育・保育給付認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号の市町村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は90日間

(2) 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、育児休業の期間その他の当該小学校就学前子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して町長が認める期間

(3) 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、保育が必要な事由並びに小学校就学前子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間

(認定証の交付等)

第8条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、教育・保育給付認定証(様式第2号)第2条の規定による申請をした小学校就学前子どもの保護者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。

2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して教育・保育給付認定の申請書が提出された場合における教育・保育給付認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。

(教育・保育給付認定の却下の通知)

第9条 町長は、法第20条第5項の規定により、同条第1項の規定による申請を却下するときは、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第10条 町長は、法第23条第4項の規定による教育・保育給付認定の変更を行ったときは、教育・保育給付認定証を交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第4号)により行うものとする。

(現況届)

第12条 申請書は、府令第9条第1項の規定による届書(以下「現況届」という。)として使用することができるものとする。

2 第3条(第1号に係る部分を除く。)及び第4条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「教育・保育給付認定の申請」とあるのは「現況届」と、「受けようとする」とあるのは「受けている」と、「利用しようとする」とあるのは「利用している」と読み替えるものとする。

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の額)

第13条 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の板野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の板野町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の板野町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則、第4条の規定による改正前の板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の板野町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前の板野町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の板野町老人福祉法施行規則、第8条の規定による改正前の板野町空き地に放置された雑草等の除去等に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の板野町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(板野町子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の板野町子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年11月10日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の板野町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年度の申込から適用し、平成29年度の申込については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第24号)

この細則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年9月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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板野町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第8号

(令和5年9月22日施行)